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昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程) 第5条

  1. 死産届は、書面によつてこれをなさなければならない。
  2. 2.死産届書には、次の事項を記載し、届出人がこれに記名しなければならない。
  3. 一父母の氏名
  4. 二父母の婚姻の届出直前(婚姻の届出をしていないときは、その死産当時)の本籍。若し、日本の国籍を有しないときは、その国籍
  5. 三死産児の男女の別及び嫡出子又は嫡出でない子の別
  6. 四死産の年月日時分及び場所
  7. 五その他厚生労働省令で定める事項

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)第5条は、日本の昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)第5条の条文原文は「死産届は、書面によつてこれをなさなければならない。」で始まります。
  3. 昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)の公布日は昭和21年9月30日です。
  4. 昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)第5条の前の条は昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)第4条です。
  6. 昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)第5条の次の条は昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)(昭和二十一年厚生省令第四十二号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321M30000100042
  • 本サイト収録昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)(昭和二十一年厚生省令第四十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321M30000100042/5

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