昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程) 第5条
- 死産届は、書面によつてこれをなさなければならない。
- 2.死産届書には、次の事項を記載し、届出人がこれに記名しなければならない。
- 一父母の氏名
- 二父母の婚姻の届出直前(婚姻の届出をしていないときは、その死産当時)の本籍。若し、日本の国籍を有しないときは、その国籍
- 三死産児の男女の別及び嫡出子又は嫡出でない子の別
- 四死産の年月日時分及び場所
- 五その他厚生労働省令で定める事項
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)第5条の条文原文は「死産届は、書面によつてこれをなさなければならない。」で始まります。
- 昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)の公布日は昭和21年9月30日です。
- 昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)第5条の前の条は昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)第4条です。
- 昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)第5条の次の条は昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)第6条です。
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- 正式書式
昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)(昭和二十一年厚生省令第四十二号)第5条 - 官報・e-Gov
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昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)(昭和二十一年厚生省令第四十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321M30000100042/5
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