昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程) 第6条
- 死産証書又は死胎検案書には、次の事項を記載し、医師又は助産師がこれに記名しなければならない。
- 一死産児の男女別及び母の氏名
- 二死産の年月日時分
- 三その他厚生労働省令で定める事項
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)第6条は、日本の昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)に含まれる条文です。
- 昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)第6条の条文原文は「死産証書又は死胎検案書には、次の事項を記載し、医師又は助産師がこれに記名しなければならない。」で始まります。
- 昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)の公布日は昭和21年9月30日です。
- 昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)第6条の前の条は昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)第5条です。
- 昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)第6条の次の条は昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)(昭和二十一年厚生省令第四十二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321M30000100042 - 本サイト収録
昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)(昭和二十一年厚生省令第四十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321M30000100042/6
昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。