金融機関再建整備法施行規則 第1条
- 金融機関再建整備法(以下法といふ。)第四条第一項の規定により債権を申し出なければならない者は、指定時における債権の額、原因その他当該債権に関する事項、住所及び氏名又は名称を記載した申告書を、当該金融機関に提出しなければならない。
- 2.前項の申告書には、当該債権を証する書面を添附しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関再建整備法施行規則第1条は、日本の金融機関再建整備法施行規則に含まれる条文です。
- 金融機関再建整備法施行規則第1条の条文原文は「金融機関再建整備法(以下法といふ。」で始まります。
- 金融機関再建整備法施行規則の公布日は昭和21年10月29日です。
- 金融機関再建整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関再建整備法施行規則第1条の次の条は金融機関再建整備法施行規則第2条です。
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- 正式書式
金融機関再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321M30000640001 - 本サイト収録
金融機関再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321M30000640001/1
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