金融機関再建整備法施行規則 第2条
金融機関がその店舗又は事務所につき、金融機関再建整備法施行令(以下令といふ。)第二条第二項の規定により主務大臣の指定を受けたときは、当該金融機関は、遅滞なく当該店舗又は事務所の名称及び所在地並びに令第二条第一項各号に掲げる債権者で当該店舗又は事務所に係るものは法第四条第一項の主務大臣の指定する日までにその債権を申出づべき旨を公告しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関再建整備法施行規則第2条は、日本の金融機関再建整備法施行規則に含まれる条文です。
- 金融機関再建整備法施行規則第2条の条文原文は「金融機関がその店舗又は事務所につき、金融機関再建整備法施行令(以下令といふ。」で始まります。
- 金融機関再建整備法施行規則の公布日は昭和21年10月29日です。
- 金融機関再建整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関再建整備法施行規則第2条の前の条は金融機関再建整備法施行規則第1条です。
- 金融機関再建整備法施行規則第2条の次の条は金融機関再建整備法施行規則第3条です。
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- 正式書式
金融機関再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321M30000640001 - 本サイト収録
金融機関再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321M30000640001/2
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