金融機関再建整備法施行規則 第3条
- 法第五条に規定する金額は、左の各号の区分に従ひ、その定める金額とする。
- 一異議のある債権に関する負債については、その主張される金額のうち、最も多額の金額
- 二条件附債権に関する負債については、その全額
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関再建整備法施行規則第3条は、日本の金融機関再建整備法施行規則に含まれる条文です。
- 金融機関再建整備法施行規則第3条の条文原文は「法第五条に規定する金額は、左の各号の区分に従ひ、その定める金額とする。」で始まります。
- 金融機関再建整備法施行規則の公布日は昭和21年10月29日です。
- 金融機関再建整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関再建整備法施行規則第3条の前の条は金融機関再建整備法施行規則第2条です。
- 金融機関再建整備法施行規則第3条の次の条は金融機関再建整備法施行規則第4条です。
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- 正式書式
金融機関再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321M30000640001 - 本サイト収録
金融機関再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321M30000640001/3
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