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金融機関再建整備法施行規則 第4条

法第六条、第八条第二項及び第二十一条の書類は、他の法令において当該金融機関が、作成すべき財産目録、貸借対照表、損益計算書又は資産及び負債の明細書の様式の定があるときは、これに準ずる様式により、他の法令において様式の定がないときは、当該金融機関が前に当該書類を作成するに用ひた様式による。但し、当該金融機関に係る行政の所管大臣が特別の定をなしたときは、その定めるところによる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機関再建整備法施行規則第4条は、日本の金融機関再建整備法施行規則に含まれる条文です。
  2. 金融機関再建整備法施行規則第4条の条文原文は「法第六条、第八条第二項及び第二十一条の書類は、他の法令において当該金融機関が、作成すべき財産目録、貸借対照表、損益計算書又は資産及び負債の明細書の様式の定がある…」で始まります。
  3. 金融機関再建整備法施行規則の公布日は昭和21年10月29日です。
  4. 金融機関再建整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 金融機関再建整備法施行規則第4条の前の条は金融機関再建整備法施行規則第3条です。
  6. 金融機関再建整備法施行規則第4条の次の条は金融機関再建整備法施行規則第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機関再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321M30000640001
  • 本サイト収録金融機関再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321M30000640001/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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