金融機関再建整備法施行規則 第4条
法第六条、第八条第二項及び第二十一条の書類は、他の法令において当該金融機関が、作成すべき財産目録、貸借対照表、損益計算書又は資産及び負債の明細書の様式の定があるときは、これに準ずる様式により、他の法令において様式の定がないときは、当該金融機関が前に当該書類を作成するに用ひた様式による。但し、当該金融機関に係る行政の所管大臣が特別の定をなしたときは、その定めるところによる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関再建整備法施行規則第4条は、日本の金融機関再建整備法施行規則に含まれる条文です。
- 金融機関再建整備法施行規則第4条の条文原文は「法第六条、第八条第二項及び第二十一条の書類は、他の法令において当該金融機関が、作成すべき財産目録、貸借対照表、損益計算書又は資産及び負債の明細書の様式の定がある…」で始まります。
- 金融機関再建整備法施行規則の公布日は昭和21年10月29日です。
- 金融機関再建整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関再建整備法施行規則第4条の前の条は金融機関再建整備法施行規則第3条です。
- 金融機関再建整備法施行規則第4条の次の条は金融機関再建整備法施行規則第5条です。
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- 正式書式
金融機関再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321M30000640001 - 本サイト収録
金融機関再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321M30000640001/4
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