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金融機関再建整備法施行規則 第5条

法第六条の書類には、指定時までで終了する事業年度の決算に関して作成した財産目録及び貸借対照表並びに資産及び負債の明細書に記載しなかつた資産で、一件の金額百円以上のものも、これを記載しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機関再建整備法施行規則第5条は、日本の金融機関再建整備法施行規則に含まれる条文です。
  2. 金融機関再建整備法施行規則第5条の条文原文は「法第六条の書類には、指定時までで終了する事業年度の決算に関して作成した財産目録及び貸借対照表並びに資産及び負債の明細書に記載しなかつた資産で、一件の金額百円以上…」で始まります。
  3. 金融機関再建整備法施行規則の公布日は昭和21年10月29日です。
  4. 金融機関再建整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 金融機関再建整備法施行規則第5条の前の条は金融機関再建整備法施行規則第4条です。
  6. 金融機関再建整備法施行規則第5条の次の条は金融機関再建整備法施行規則第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機関再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321M30000640001
  • 本サイト収録金融機関再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321M30000640001/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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