金融機関再建整備法施行規則 第18条
- 信託会社が法第十三条の規定により旧勘定の整理債務を移し換へる場合においては、固有勘定の旧勘定(以下固有旧勘定といふ。)の同条第一項第一号の金額は、同号の規定により計算した金額から左の各号に掲げる金額の合計金額を差し引いた残額とする。
- 一法第十三条第一項第一号の規定により大蔵大臣の指定する信託勘定の旧勘定(以下信託旧勘定といふ。)の資産の金額
- 二信託旧勘定の繰越損その他の損の額の合計額
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関再建整備法施行規則第18条は、日本の金融機関再建整備法施行規則に含まれる条文です。
- 金融機関再建整備法施行規則第18条の条文原文は「信託会社が法第十三条の規定により旧勘定の整理債務を移し換へる場合においては、固有勘定の旧勘定(以下固有旧勘定といふ。」で始まります。
- 金融機関再建整備法施行規則の公布日は昭和21年10月29日です。
- 金融機関再建整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関再建整備法施行規則第18条の前の条は金融機関再建整備法施行規則第17条です。
- 金融機関再建整備法施行規則第18条の次の条は金融機関再建整備法施行規則第19条です。
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- 正式書式
金融機関再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321M30000640001 - 本サイト収録
金融機関再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321M30000640001/18
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