金融機関再建整備法施行規則 第19条
- 法第十三条、第十四条又は第十五条の規定による整理債務の移換は、左の順序により、元本について、これを行ふ。
- 一法人の預金等で、一口五百万円を超えるものの五百万円を超える部分の三割、一口百万円を超えるものの百万円を超え五百万円以下の部分の五割、一口十万円を超えるものの十万円を超え百万円以下の部分の七割、一口十万円を超えるものの十万円以下の部分及び一口十万円以下のもの並びに法人の預金等以外の整理債務
- 二法人の預金等で一口十万円を超えるものの十万円を超え百万円以下の部分の三割
- 三法人の預金等で一口百万円を超えるものの百万円を超え五百万円以下の部分の五割
- 四法人の預金等で一口五百万円を超えるものの五百万円を超える部分の七割
- 2.前項の移換は、同順位の整理債務については、均等の割合により、これを行ふ。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関再建整備法施行規則第19条は、日本の金融機関再建整備法施行規則に含まれる条文です。
- 金融機関再建整備法施行規則第19条の条文原文は「法第十三条、第十四条又は第十五条の規定による整理債務の移換は、左の順序により、元本について、これを行ふ。」で始まります。
- 金融機関再建整備法施行規則の公布日は昭和21年10月29日です。
- 金融機関再建整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関再建整備法施行規則第19条の前の条は金融機関再建整備法施行規則第18条です。
- 金融機関再建整備法施行規則第19条の次の条は金融機関再建整備法施行規則第20条です。
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- 正式書式
金融機関再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321M30000640001 - 本サイト収録
金融機関再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321M30000640001/19
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