金融機関再建整備法施行規則 第24条
- 法第八条第一項の評価の結果により、整理債務の移換につき、法第十四条第一項又は法第十五条第一項の規定により主務大臣の認可又は不認可があつたときは、金融機関は、遅滞なく指定時において株主として株主名簿(出資者名簿その他これに準ずるものを含む。)に記載された者に対し、その損失負担見込額及び未払込株金の払込催告予定額を通知しなければならない。法第八条第一項の評価の結果により、整理債務の移換につき、法第十四条第一項又は法第十五条第一項の規定による主務大臣の認可の申請をしないときもまた同様とする。
- 2.前項の損失負担見込額は法第八条第一項の評価の結果により、法第二十四条に定めるところに準じて計算しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関再建整備法施行規則第24条は、日本の金融機関再建整備法施行規則に含まれる条文です。
- 金融機関再建整備法施行規則第24条の条文原文は「法第八条第一項の評価の結果により、整理債務の移換につき、法第十四条第一項又は法第十五条第一項の規定により主務大臣の認可又は不認可があつたときは、金融機関は、遅滞…」で始まります。
- 金融機関再建整備法施行規則の公布日は昭和21年10月29日です。
- 金融機関再建整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関再建整備法施行規則第24条の前の条は金融機関再建整備法施行規則第23条です。
- 金融機関再建整備法施行規則第24条の次の条は金融機関再建整備法施行規則第25条です。
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- 正式書式
金融機関再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321M30000640001 - 本サイト収録
金融機関再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321M30000640001/24
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