金融機関再建整備法施行規則 第23条
- 法第十四条第一項の認可を受けようとする金融機関は同項の評価を行つた日から一箇月以内に、左に掲げる事項を記載した認可申請書に、同項の評価を行つた日における日計表を添え、これを主務大臣に提出しなければならない。
- 一法第十四条第一項第一号の金額及びその計算の基礎
- 二法第十四条第一項第二号の金額及びその計算の基礎
- 三法第十四条第一項第一号の金額から同項第二号の金額を差し引いた残額及びその残額の整理債務の金額に対する割合
- 四旧勘定から新勘定へ移そうとする整理債務の金額及びその内訳並びに前に法第十三条、第十四条又は第十五条の規定により移し換へた整理債務があるときはその内訳
- 五その他参考となるべき事項
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関再建整備法施行規則第23条は、日本の金融機関再建整備法施行規則に含まれる条文です。
- 金融機関再建整備法施行規則第23条の条文原文は「法第十四条第一項の認可を受けようとする金融機関は同項の評価を行つた日から一箇月以内に、左に掲げる事項を記載した認可申請書に、同項の評価を行つた日における日計表を…」で始まります。
- 金融機関再建整備法施行規則の公布日は昭和21年10月29日です。
- 金融機関再建整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関再建整備法施行規則第23条の前の条は金融機関再建整備法施行規則第22条です。
- 金融機関再建整備法施行規則第23条の次の条は金融機関再建整備法施行規則第24条です。
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- 正式書式
金融機関再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321M30000640001 - 本サイト収録
金融機関再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321M30000640001/23
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