金融機関再建整備法施行規則 第22条
- 信託会社が法第十四条又は第十五条の規定により旧勘定の整理債務を移し換へる場合においては、固有旧勘定の法第十四条第一項第一号の金額は、同号の規定により計算した金額から左の各号に掲げる金額の合計金額を差し引いた残額とする。
- 一信託旧勘定の資産の総額から信託旧勘定につき、法第十四条第一項第一号の規定により計算した金額を差し引いた残額
- 二信託旧勘定の繰越損その他の損の額の合計額
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関再建整備法施行規則第22条は、日本の金融機関再建整備法施行規則に含まれる条文です。
- 金融機関再建整備法施行規則第22条の条文原文は「信託会社が法第十四条又は第十五条の規定により旧勘定の整理債務を移し換へる場合においては、固有旧勘定の法第十四条第一項第一号の金額は、同号の規定により計算した金額…」で始まります。
- 金融機関再建整備法施行規則の公布日は昭和21年10月29日です。
- 金融機関再建整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関再建整備法施行規則第22条の前の条は金融機関再建整備法施行規則第21条です。
- 金融機関再建整備法施行規則第22条の次の条は金融機関再建整備法施行規則第23条です。
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- 正式書式
金融機関再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321M30000640001 - 本サイト収録
金融機関再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321M30000640001/22
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