金融機関再建整備法施行規則 第26条
- 法第十五条第二項又は第四十二条第二項の規定により旧金融機関が新金融機関に対して負担する債務は、旧勘定に属する。
- 2.前項の債務には日歩一銭一厘の割合により利息を附する。
- 3.前項に規定するものを除く外、第一項の債務の弁済その他の事項に関しては、大蔵大臣は、必要な定をなすことができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関再建整備法施行規則第26条は、日本の金融機関再建整備法施行規則に含まれる条文です。
- 金融機関再建整備法施行規則第26条の条文原文は「法第十五条第二項又は第四十二条第二項の規定により旧金融機関が新金融機関に対して負担する債務は、旧勘定に属する。」で始まります。
- 金融機関再建整備法施行規則の公布日は昭和21年10月29日です。
- 金融機関再建整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関再建整備法施行規則第26条の前の条は金融機関再建整備法施行規則第25条です。
- 金融機関再建整備法施行規則第26条の次の条は金融機関再建整備法施行規則第27条です。
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- 正式書式
金融機関再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321M30000640001 - 本サイト収録
金融機関再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321M30000640001/26
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