金融機関再建整備法施行規則 第27条
- 法第十六条第一項の規定による資産の移換は、左の各号に掲げるものを除き、確定評価基準による評価を行つた日から一箇月以内に、これを行はなければならない。
- 一新勘定の業務遂行上必要でない資産
- 二分割することのできない資産で、その評価額が旧勘定の新勘定に対する借の金額を超えるもの
- 三その他主務大臣の承認を受けた資産
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関再建整備法施行規則第27条は、日本の金融機関再建整備法施行規則に含まれる条文です。
- 金融機関再建整備法施行規則第27条の条文原文は「法第十六条第一項の規定による資産の移換は、左の各号に掲げるものを除き、確定評価基準による評価を行つた日から一箇月以内に、これを行はなければならない。」で始まります。
- 金融機関再建整備法施行規則の公布日は昭和21年10月29日です。
- 金融機関再建整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関再建整備法施行規則第27条の前の条は金融機関再建整備法施行規則第26条です。
- 金融機関再建整備法施行規則第27条の次の条は金融機関再建整備法施行規則第28条です。
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- 正式書式
金融機関再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321M30000640001 - 本サイト収録
金融機関再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321M30000640001/27
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