金融機関再建整備法施行規則 第33条
- 法第十九条又は第二十条第三項の認可を受けようとする金融機関は、法第八条第二項の書類と共に、左に掲げる事項を記載した最終処理認可申請書を、主務大臣に提出しなければならない。
- 一暫定益の額、積立金の名称及び額並びに暫定損の額
- 二法第十八条第一号イの金額から同号ロの金額を差し引いた残額及びその残額の旧勘定の資産の総額に対する割合
- 三法第十九条の規定により、特別準備金として整理すべき額があるときは、その額
- 四法第二十条第一項第二号の規定により、積立金を取り崩すときは、その積立金の名称及び取り崩す額
- 五その他参考となるべき事項
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関再建整備法施行規則第33条は、日本の金融機関再建整備法施行規則に含まれる条文です。
- 金融機関再建整備法施行規則第33条の条文原文は「法第十九条又は第二十条第三項の認可を受けようとする金融機関は、法第八条第二項の書類と共に、左に掲げる事項を記載した最終処理認可申請書を、主務大臣に提出しなければ…」で始まります。
- 金融機関再建整備法施行規則の公布日は昭和21年10月29日です。
- 金融機関再建整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関再建整備法施行規則第33条の前の条は金融機関再建整備法施行規則第32条です。
- 金融機関再建整備法施行規則第33条の次の条は金融機関再建整備法施行規則第34条です。
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- 正式書式
金融機関再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321M30000640001 - 本サイト収録
金融機関再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321M30000640001/33
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