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金融機関再建整備法施行規則 第35条

  1. 法第二十二条の認可を受けようとする金融機関は、法第二十一条の書類と共に、左に掲げる事項を記載した最終処理引当金認可申請書を、主務大臣に提出しなければならない。
  2. 一法第二十一条に規定する月の月末から、新勘定及び旧勘定の区分の消滅の日までに、旧勘定の最終処理に必要とする費用の見積額及びその計算の基礎
  3. 二前号の期間内に旧勘定に生ずべき利益の見積額及びその計算の基礎
  4. 三第一号の額から前号の額を差し引いた残額
  5. 四その他参考となるべき事項

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機関再建整備法施行規則第35条は、日本の金融機関再建整備法施行規則に含まれる条文です。
  2. 金融機関再建整備法施行規則第35条の条文原文は「法第二十二条の認可を受けようとする金融機関は、法第二十一条の書類と共に、左に掲げる事項を記載した最終処理引当金認可申請書を、主務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 金融機関再建整備法施行規則の公布日は昭和21年10月29日です。
  4. 金融機関再建整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 金融機関再建整備法施行規則第35条の前の条は金融機関再建整備法施行規則第34条です。
  6. 金融機関再建整備法施行規則第35条の次の条は金融機関再建整備法施行規則第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機関再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321M30000640001
  • 本サイト収録金融機関再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321M30000640001/35

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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