金融機関再建整備法施行規則 第36条
- 法第二十三条第一項の認可を受けようとする金融機関は、法第二十一条の書類と共に、左に掲げる事項を記載した最終処理認可申請書を、主務大臣に提出しなければならない。
- 一確定益の額及び確定損の額
- 二法第二十三条第二項の規定により、特別準備金として整理すべき額があるときは、その額
- 三その他参考となるべき事項
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関再建整備法施行規則第36条は、日本の金融機関再建整備法施行規則に含まれる条文です。
- 金融機関再建整備法施行規則第36条の条文原文は「法第二十三条第一項の認可を受けようとする金融機関は、法第二十一条の書類と共に、左に掲げる事項を記載した最終処理認可申請書を、主務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 金融機関再建整備法施行規則の公布日は昭和21年10月29日です。
- 金融機関再建整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関再建整備法施行規則第36条の前の条は金融機関再建整備法施行規則第35条です。
- 金融機関再建整備法施行規則第36条の次の条は金融機関再建整備法施行規則第37条です。
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- 正式書式
金融機関再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321M30000640001 - 本サイト収録
金融機関再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321M30000640001/36
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