金融機関再建整備法施行規則 第38条
- 法第二十四条第一項第十号の規定により、確定損を負担しない指定債務は、左に掲げる債務とする。
- 一法第十五条第二項又は第四十二条第二項の規定により、旧金融機関が新金融機関に対して負担した債務(その利息を含む。)
- 二国又は地方公共団体の公租公課の債務
- 三損害保険会社の再保険に関する債務で、再保険共同計算規約に基き、当該損害保険会社が他の損害保険会社から当該再保険に関して回収する再保険金(解約返戻金を含む。)の金額に相当する部分
- 四連合国人、ドイツ財産管理令(昭和二十五年政令第二百五十二号)第二条第二項、第三項及び第四項に規定するドイツ人、準ドイツ人及びドイツ系法人並びにアメリカ合衆国又はカナダに居住する日本人であつて大蔵大臣の指定する者に対する預金等の債務、未払配当金の債務及び債券の償還又はその利息の支払の債務
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関再建整備法施行規則第38条は、日本の金融機関再建整備法施行規則に含まれる条文です。
- 金融機関再建整備法施行規則第38条の条文原文は「法第二十四条第一項第十号の規定により、確定損を負担しない指定債務は、左に掲げる債務とする。」で始まります。
- 金融機関再建整備法施行規則の公布日は昭和21年10月29日です。
- 金融機関再建整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関再建整備法施行規則第38条の前の条は金融機関再建整備法施行規則第37条です。
- 金融機関再建整備法施行規則第38条の次の条は金融機関再建整備法施行規則第39条です。
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- 正式書式
金融機関再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321M30000640001 - 本サイト収録
金融機関再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321M30000640001/38
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