金融機関再建整備法施行規則 第39条
- 法第二十四条第一項第十号の規定により、前条の指定債務以外の指定債務の債権者が確定損を負担する順序は、大蔵大臣の定めるところによる。
- 2.前項の場合において、同順位の指定債務の債権者があるときはその指定債務の額に応じ均等の割合で確定損を負担するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関再建整備法施行規則第39条は、日本の金融機関再建整備法施行規則に含まれる条文です。
- 金融機関再建整備法施行規則第39条の条文原文は「法第二十四条第一項第十号の規定により、前条の指定債務以外の指定債務の債権者が確定損を負担する順序は、大蔵大臣の定めるところによる。」で始まります。
- 金融機関再建整備法施行規則の公布日は昭和21年10月29日です。
- 金融機関再建整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関再建整備法施行規則第39条の前の条は金融機関再建整備法施行規則第38条です。
- 金融機関再建整備法施行規則第39条の次の条は金融機関再建整備法施行規則第39条の2です。
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- 正式書式
金融機関再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321M30000640001 - 本サイト収録
金融機関再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321M30000640001/39
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