受講中の講座ブックマーク無料で登録

金融機関再建整備法施行規則 第39条の2

法第二十五条の三第一項又は第二十八条第一項の公告は、他の法令、定款又は会則にかかわらず、官報に掲載し又は本店若しくは主たる事務所及び支店若しくは従たる事務所の店頭に掲示する方法によつても、これをなすことができる。この場合における掲示の期間は、一箇月を下ることができない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機関再建整備法施行規則第39条の2は、日本の金融機関再建整備法施行規則に含まれる条文です。
  2. 金融機関再建整備法施行規則第39条の2の条文原文は「法第二十五条の三第一項又は第二十八条第一項の公告は、他の法令、定款又は会則にかかわらず、官報に掲載し又は本店若しくは主たる事務所及び支店若しくは従たる事務所の店…」で始まります。
  3. 金融機関再建整備法施行規則の公布日は昭和21年10月29日です。
  4. 金融機関再建整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 金融機関再建整備法施行規則第39条の2の前の条は金融機関再建整備法施行規則第39条です。
  6. 金融機関再建整備法施行規則第39条の2の次の条は金融機関再建整備法施行規則第39条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機関再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号)第39条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321M30000640001
  • 本サイト収録金融機関再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号)第39条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321M30000640001/39_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

金融機関再建整備法施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›