金融機関再建整備法施行規則 第45条
- 法第三十三条第一項の規定により補償を受くべき金融機関は、最終処理方法書及び法第二十一条の書類と共に、左に掲げる事項を記載した申請書を、大蔵大臣に提出しなければならない。
- 一法第三十三条第一項に規定する確定損の残額及びその計算の基礎
- 二その他参考となるべき事項
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関再建整備法施行規則第45条は、日本の金融機関再建整備法施行規則に含まれる条文です。
- 金融機関再建整備法施行規則第45条の条文原文は「法第三十三条第一項の規定により補償を受くべき金融機関は、最終処理方法書及び法第二十一条の書類と共に、左に掲げる事項を記載した申請書を、大蔵大臣に提出しなければな…」で始まります。
- 金融機関再建整備法施行規則の公布日は昭和21年10月29日です。
- 金融機関再建整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関再建整備法施行規則第45条の前の条は金融機関再建整備法施行規則第44条です。
- 金融機関再建整備法施行規則第45条の次の条は金融機関再建整備法施行規則第46条です。
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- 正式書式
金融機関再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321M30000640001 - 本サイト収録
金融機関再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321M30000640001/45
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