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金融機関再建整備法施行規則 第46条

  1. 生命保険会社は、法第二十五条第四項の規定により整理債務の債権の全部が消滅する場合を除き、法第三十四条第一項に規定する公告において、左の事項を併せて公告しなければならない。
  2. 一旧生命保険契約の契約者は、指定時後最初の公告の日から四箇月を経過した日までに払込期日の到来した保険料(法第二十五条第四項の規定により、保険金の債権の一部が消滅したときは、保険金の債権の残存する部分の割合を、旧生命保険契約に定める保険料の額に乗じて得た金額とする。)で未だ払込まれてゐないものを、最初の公告の日から六箇月以内に払込むべきこと
  3. 二前号の期間内に保険料が払込まれないときは、当該保険契約は、同号の保険料払込期間を経過した日において、その効力を失つたものとして取扱はれること
  4. 2.前項第一号の払込期間内に同号の保険料が払込まれないときは、同号の保険契約は、同項第二号の日において、その効力を失ふ。
  5. 3.前項の規定により保険契約が効力を失つた場合において、保険契約者に交付すべき返戻金の額は、当該保険契約に定める返戻金の額(法第二十五条第四項の規定により、保険金の債権の一部が消滅したときは、保険金の債権の残存する割合を当該返戻金の額に乗じて得た額)から第一項第一号に規定する保険料の額を控除した残額とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機関再建整備法施行規則第46条は、日本の金融機関再建整備法施行規則に含まれる条文です。
  2. 金融機関再建整備法施行規則第46条の条文原文は「生命保険会社は、法第二十五条第四項の規定により整理債務の債権の全部が消滅する場合を除き、法第三十四条第一項に規定する公告において、左の事項を併せて公告しなければ…」で始まります。
  3. 金融機関再建整備法施行規則の公布日は昭和21年10月29日です。
  4. 金融機関再建整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 金融機関再建整備法施行規則第46条の前の条は金融機関再建整備法施行規則第45条です。
  6. 金融機関再建整備法施行規則第46条の次の条は金融機関再建整備法施行規則第47条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機関再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321M30000640001
  • 本サイト収録金融機関再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321M30000640001/46

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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