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金融機関再建整備法施行規則 第49条

  1. 法第三十九条第一項の認可を受けようとする金融機関の理事機関は、左に掲げる事項を記載した整備計画書を、主務大臣に提出しなければならない。
  2. 一資本の増加をなすべき場合においては、その金額、方法及び予定時期
  3. 二事業の全部若しくは一部を譲渡し、又は保険契約の全部若しくは一部を移転すべき場合においては、譲渡又は移転すべき事業又は契約の範囲、相手方及び予定時期
  4. 三合併すべき場合においては、合併の相手方、方法及び予定時期
  5. 四解散すべき場合においては、その予定時期
  6. 五事業の全部を譲渡し又は保険契約の全部を移転する相手方である金融機関が新に設立せられる場合においては、その資本の金額、株式の第一回の払込の金額、主な出資予定者及び設立の予定時期
  7. 六事業の全部若しくは一部の譲渡又は保険契約の全部若しくは一部の移転を行ふ場合において、理事機関が当該事業の譲渡又は保険契約の移転の相手方たる金融機関の理事機関を兼ねようとするときは、その者の氏名、兼務の理由及び兼務の予定期間
  8. 七最終処理完了後における事業計画
  9. 八最終処理完了後において保有する株式又は社債の種類及び額及び当該株式又は社債の全部若しくは一部を将来譲渡する場合においては、その種類及び額及び譲渡の予定時期
  10. 九その他参考となるべき事項

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機関再建整備法施行規則第49条は、日本の金融機関再建整備法施行規則に含まれる条文です。
  2. 金融機関再建整備法施行規則第49条の条文原文は「法第三十九条第一項の認可を受けようとする金融機関の理事機関は、左に掲げる事項を記載した整備計画書を、主務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 金融機関再建整備法施行規則の公布日は昭和21年10月29日です。
  4. 金融機関再建整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 金融機関再建整備法施行規則第49条の前の条は金融機関再建整備法施行規則第48条の5です。
  6. 金融機関再建整備法施行規則第49条の次の条は金融機関再建整備法施行規則第50条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機関再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321M30000640001
  • 本サイト収録金融機関再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321M30000640001/49

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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