金融機関再建整備法施行規則 第50条
法第四十条第一項に規定する新勘定の資産及び負債は、第十条に掲げる資産及び負債以外のものとする。但し、新勘定の事業の一部を譲渡し又は新勘定の保険契約の一部を移転する場合においては、その譲渡又は移転せられる資産及び負債で第十条に掲げるもの以外のものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関再建整備法施行規則第50条は、日本の金融機関再建整備法施行規則に含まれる条文です。
- 金融機関再建整備法施行規則第50条の条文原文は「法第四十条第一項に規定する新勘定の資産及び負債は、第十条に掲げる資産及び負債以外のものとする。但し、新勘定の事業の一部を譲渡し又は新勘定の保険契約の一部を移転す…」で始まります。
- 金融機関再建整備法施行規則の公布日は昭和21年10月29日です。
- 金融機関再建整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関再建整備法施行規則第50条の前の条は金融機関再建整備法施行規則第49条です。
- 金融機関再建整備法施行規則第50条の次の条は金融機関再建整備法施行規則第51条です。
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- 正式書式
金融機関再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321M30000640001 - 本サイト収録
金融機関再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321M30000640001/50
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