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金融機関再建整備法施行規則 第53条

  1. 法第四十条第一項又は法第四十一条第一項の規定により、事業の一部を譲渡し又は保険契約の一部を移転する場合において、法第四十二条第二項の規定により、旧金融機関が新金融機関に対して負担すべき債務の金額は、移転すべき負債の額から移転すべき資産の額を差し引いた残額(事業の譲渡又は保険契約の移転の対価があるときは、その対価の金額を更に差し引いた残額)とする。
  2. 2.法第四十二条第二項の規定により、旧金融機関が新金融機関に対して債務を負担したときは、その負担した債務に相当する金額及び同項の対価の金額の合計額を、旧金融機関の旧勘定の新勘定に対する借の金額からその金額の限度まで差し引かなければならない。
  3. 3.前項の対価は、旧金融機関の旧勘定に属する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機関再建整備法施行規則第53条は、日本の金融機関再建整備法施行規則に含まれる条文です。
  2. 金融機関再建整備法施行規則第53条の条文原文は「法第四十条第一項又は法第四十一条第一項の規定により、事業の一部を譲渡し又は保険契約の一部を移転する場合において、法第四十二条第二項の規定により、旧金融機関が新金…」で始まります。
  3. 金融機関再建整備法施行規則の公布日は昭和21年10月29日です。
  4. 金融機関再建整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 金融機関再建整備法施行規則第53条の前の条は金融機関再建整備法施行規則第52条です。
  6. 金融機関再建整備法施行規則第53条の次の条は金融機関再建整備法施行規則第54条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機関再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号)第53条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321M30000640001
  • 本サイト収録金融機関再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321M30000640001/53

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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