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金融機関再建整備法施行規則 第54条

法第四十六条第一項に規定する新勘定及び旧勘定の区分が消滅した日までで終了する事業年度に続く事業年度は、その区分の消滅した日の属する他の法令又は定款に定める事業年度の末日において終了する。但し、その事業年度の末日が、その区分の消滅した日から三箇月以内(一箇年を一事業年度とする金融機関においては六箇月以内)に到来するときは、当該事業年度に続く他の法令又は定款に定める事業年度の末日において終了する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機関再建整備法施行規則第54条は、日本の金融機関再建整備法施行規則に含まれる条文です。
  2. 金融機関再建整備法施行規則第54条の条文原文は「法第四十六条第一項に規定する新勘定及び旧勘定の区分が消滅した日までで終了する事業年度に続く事業年度は、その区分の消滅した日の属する他の法令又は定款に定める事業年…」で始まります。
  3. 金融機関再建整備法施行規則の公布日は昭和21年10月29日です。
  4. 金融機関再建整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 金融機関再建整備法施行規則第54条の前の条は金融機関再建整備法施行規則第53条です。
  6. 金融機関再建整備法施行規則第54条の次の条は金融機関再建整備法施行規則第55条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機関再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号)第54条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321M30000640001
  • 本サイト収録金融機関再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321M30000640001/54

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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