金融機関再建整備法施行規則 第55条
生命保険会社の新勘定及び旧勘定の区分の消滅した日までで終了する事業年度の決算においては、第八条の規定を準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関再建整備法施行規則第55条は、日本の金融機関再建整備法施行規則に含まれる条文です。
- 金融機関再建整備法施行規則第55条の条文原文は「生命保険会社の新勘定及び旧勘定の区分の消滅した日までで終了する事業年度の決算においては、第八条の規定を準用する。」で始まります。
- 金融機関再建整備法施行規則の公布日は昭和21年10月29日です。
- 金融機関再建整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関再建整備法施行規則第55条の前の条は金融機関再建整備法施行規則第54条です。
- 金融機関再建整備法施行規則第55条の次の条は金融機関再建整備法施行規則第56条です。
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- 正式書式
金融機関再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321M30000640001 - 本サイト収録
金融機関再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321M30000640001/55
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