金融機関再建整備法施行規則 第62条
- 法第五十七条第一項の規定による保証金の払込をなした者は、他の法令の規定により会員となるべき義務のある場合を除き、何時でも、その保証金の返還を請求することができる。
- 2.法第五十七条第一項の金融機関は、新勘定及び旧勘定の区分が消滅したときは、同項の規定により払込を受けた保証金を返還しなければならない。但し、保証金の払込を為した者が、引き続き当該金融機関の会員となる場合において、当該保証金を以て出資の払込に充つべきことを申し出たときは、この限りでない。
- 3.法第五十七条第一項の金融機関につき、事業の全部の譲渡又はその新勘定の事業の譲渡があつたときは、前項の規定を準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関再建整備法施行規則第62条は、日本の金融機関再建整備法施行規則に含まれる条文です。
- 金融機関再建整備法施行規則第62条の条文原文は「法第五十七条第一項の規定による保証金の払込をなした者は、他の法令の規定により会員となるべき義務のある場合を除き、何時でも、その保証金の返還を請求することができる…」で始まります。
- 金融機関再建整備法施行規則の公布日は昭和21年10月29日です。
- 金融機関再建整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関再建整備法施行規則第62条の前の条は金融機関再建整備法施行規則第61条です。
- 金融機関再建整備法施行規則第62条の次の条は金融機関再建整備法施行規則第62条の2です。
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- 正式書式
金融機関再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号)第62条 - 官報・e-Gov
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金融機関再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321M30000640001/62
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