金融機関再建整備法施行規則 第62条の2
- 法第五十九条第一項の場合において、当該金融機関の発行に係る債券の権利の全部又は一部が消滅したときは、当該金融機関は、遅滞なく、その旨を書面を以て当該債券の登録機関に通知しなければならない。
- 2.前項の通知には、当該債券の権利の全部又は一部の消滅を証する書類を添附しなければならない。
- 3.登録機関は、第一項の通知を受けたときは、遅滞なく、職権を以て、権利の全部の消滅した債券については、その登録を抹消し、権利の一部の消滅した債券については、その登録を変更し、且つ、その旨を登録済証に記載しなければならない。
- 4.前項の規定により債券の登録の抹消又は変更をなす場合においては、その理由を附記するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関再建整備法施行規則第62条の2は、日本の金融機関再建整備法施行規則に含まれる条文です。
- 金融機関再建整備法施行規則第62条の2の条文原文は「法第五十九条第一項の場合において、当該金融機関の発行に係る債券の権利の全部又は一部が消滅したときは、当該金融機関は、遅滞なく、その旨を書面を以て当該債券の登録機…」で始まります。
- 金融機関再建整備法施行規則の公布日は昭和21年10月29日です。
- 金融機関再建整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関再建整備法施行規則第62条の2の前の条は金融機関再建整備法施行規則第62条です。
- 金融機関再建整備法施行規則第62条の2の次の条は金融機関再建整備法施行規則第62条の3です。
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金融機関再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号)第62条の2 - 官報・e-Gov
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金融機関再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号)第62条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321M30000640001/62_2
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