受講中の講座ブックマーク無料で登録

金融機関再建整備法施行規則 第62条の3

法第五十九条第一項の場合において、当該金融機関の発行に係る債券の権利の一部が消滅したときは、当該金融機関は、主務大臣の認可を得て、当該債券に関する契約の定に拘らず、その定期償還金額又は買入消却額を定めることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機関再建整備法施行規則第62条の3は、日本の金融機関再建整備法施行規則に含まれる条文です。
  2. 金融機関再建整備法施行規則第62条の3の条文原文は「法第五十九条第一項の場合において、当該金融機関の発行に係る債券の権利の一部が消滅したときは、当該金融機関は、主務大臣の認可を得て、当該債券に関する契約の定に拘ら…」で始まります。
  3. 金融機関再建整備法施行規則の公布日は昭和21年10月29日です。
  4. 金融機関再建整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 金融機関再建整備法施行規則第62条の3の前の条は金融機関再建整備法施行規則第62条の2です。
  6. 金融機関再建整備法施行規則第62条の3の次の条は金融機関再建整備法施行規則第63条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機関再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号)第62条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321M30000640001
  • 本サイト収録金融機関再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号)第62条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321M30000640001/62_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

金融機関再建整備法施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›