企業再建整備法施行規則 第12条
- 法第二十条の規定によつて決定整備計画の変更の認可を受けようとする特別経理株式会社の特別管理人(法第四十七条の二第三項の規定による申請に対し認可のあつた場合には、取締役又は清算人)は、変更の事由が生じた日から二週間以内に、左に掲げる事項を記載した決定整備計画変更認可申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
- 一会社の住所及び商号
- 二決定整備計画中変更しようとする事項
- 三変更を必要とする事由
- 四整備計画の認可の年月日及び認可の番号
- 五その他参考となるべき事項
- 2.前項の認可申請書には、決定整備計画の変更に伴ひ第八条に掲げる書類の記載事項に変更が生じた場合には、当該事項を修正した書類を添附しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業再建整備法施行規則第12条は、日本の企業再建整備法施行規則に含まれる条文です。
- 企業再建整備法施行規則第12条の条文原文は「法第二十条の規定によつて決定整備計画の変更の認可を受けようとする特別経理株式会社の特別管理人(法第四十七条の二第三項の規定による申請に対し認可のあつた場合には、…」で始まります。
- 企業再建整備法施行規則の公布日は昭和21年10月29日です。
- 企業再建整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業再建整備法施行規則第12条の前の条は企業再建整備法施行規則第11条です。
- 企業再建整備法施行規則第12条の次の条は企業再建整備法施行規則第13条です。
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- 正式書式
企業再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321M30000F50001 - 本サイト収録
企業再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321M30000F50001/12
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