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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日

企業再建整備法施行規則

  • 昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号・省令・公布 昭和21年10月29日・本則55条/附則18条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 企業再建整備法施行規則の法令番号は昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号です。
  2. 企業再建整備法施行規則の法令種別は省令です。
  3. 企業再建整備法施行規則の公布日は昭和21年10月29日です。
  4. 企業再建整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 企業再建整備法施行規則は全 73 条です。
  6. 企業再建整備法施行規則の内訳は本則 55 条、附則 18 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示

企業再建整備法施行規則を次のやうに制定する。1

第1条別タブ ↗

この省令で、特別経理株式会社、仮勘定を有する特別経理株式会社、在外資産、特別経理会社、旧債権、旧勘定、新勘定、会社財産、指定時、特別管理人、知れたる特別損失負担債権、特別損失、第二会社、解散会社、仮勘定監理人、特殊管財人、特別損失負担旧債権者、旧株主、仮勘定利益額、調整勘定受益権、仮勘定受益権、整備計画又は決定整備計画といふのは、企業再建整備法(以下法といふ。)の特別経理株式会社、仮勘定を有する特別経理株式会社、在外資産、特別経理会社、旧債権、旧勘定、新勘定、会社財産、指定時、特別管理人、知れたる特別損失負担債権、特別損失、第二会社、解散会社、仮勘定監理人、特殊管財人、特別損失負担旧債権者、旧株主、仮勘定利益額、調整勘定受益権、仮勘定受益権、整備計画又は決定整備計画をいひ、戦時補償請求権といふのは戦時補償特別措置法の戦時補償請求権をいふ。

第2条別タブ ↗

特別経理株式会社は、主務大臣の指定する日(主務大臣の指定する日後会社経理応急措置法第一条第一項第二号の指定を受けた特別経理株式会社については、同号の指定を受けた日とする。以下同じ。)後遅滞なく第三条第一項に規定する書類を作成するため、左に掲げる方法により、法第三条及び法第四条の規定による計画をして特別損失の額を概算しなければならない。

一左の各号に掲げる額(計算の際、額が確定してゐないものについては、その予想額)の金額を損失額として合計する。

二左の各号に掲げる額(計算の際、額が確定してゐないものについては、その予想額)の金額を利益金として合計する。

三第一号の損失額の合計額から前号の利益額の合計額を差引いて残額がある場合に、その額を特別損失の概算額とする。

第2条の2別タブ ↗

特別経理株式会社は、主務大臣の指定する日後遅滞なく第三条の二第一項に規定する書類を作成するため、前条の規定による特別損失の概算額に基き令第十二条、令第十三条及び令第三十条の規定による計算をして資本の負担すべき特別損失の額、資本減少額並びに各株式についての株主の負担額、未払込株金の払込催告額及び株金減少額を概算しなければならない。

第3条別タブ ↗

特別経理株式会社は、主務大臣の指定する日後遅滞なく第二条の概算に基き法第九条第一項の規定により左に掲げる事項を記載した書類を作成し、特別管理人の承認を受けなければならない。この場合においては法第八条の規定による評価換を行はうとするときには、その評価換を行ふ場合に生ずる益金の予想額を第二条第二号の合計金額に加算しなければならない。

一会社の住所及び商号

二会社の資本金額及び払込資本金額

三第二条第一号各号に掲げる額及びその合計金額

四第二条第二号各号に掲げる額及び法第八条の規定による評価換を行ふ場合に生ずる益金の予想額並びにその合計金額

五第二条第三号の規定による特別損失の概算額

六前号の概算額に基き法第七条の規定により株主の負担額として計算する額

七知れたる特別損失負担債権の総額

八第五号の概算額に基き法第七条の規定により知れたる特別損失負担債権の債権者の負担額として計算する額

九第八号の額の第七号の額に対する割合

十その他参考となるべき事項

2前項の規定による特別管理人の承認は、書面を以てこれをなさなければならない。

第3条の2別タブ ↗

特別経理株式会社は、主務大臣の指定する日後遅滞なく第二条の二の概算に基き、令第十四条第一項の規定により、左に掲げる事項を記載した書類を作成し、特別管理人の承認を受けなければならない。

一会社の住所及び商号

二会社の資本金額及び払込資本金額

三払込額の異なる株式につきその一株当り払込額及び株式数

四第二条第三号規定による特別損失の概算額

五指定時後整備計画立案の時までに新勘定に生じた利益金(資産の評価換によつて生ずる利益金を除く。)に相当する額以下の特別損失の額を繰越欠損として処理しようとするときには、その概算額

六第二条の二の規定による資本の負担すべき特別損失の概算額

七前号の概算に基き令第十二条、令第十三条及び令第三十条の規定により、払込額の異なる株式毎に計算した左の各号の額の一株当り概算額

八第六号の概算に基き令第三十条の規定により資本減少額として計算する額

九その他参考となるべき事項

2前条第二項の規定は、前項の場合に、これを準用する。

第4条別タブ ↗

特別経理株式会社は、法第九条第二項の規定により、主務大臣の指定する日から四十五日以内に第三条の規定によつて承認を受けた書類を当該会社の知れたる債権者である左に掲げる者に提出すると共に、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。

一金融機関

二前号以外の者であつて、当該会社の知れたる特別損失負担債権の額の十分の一以上に相当する額の債権を有する者

2前項の書類には、第三条第一項の規定による承認を受けたことを証する書類及び法第八条の規定により評価換を行はうとする場合にはその評価換を行はずして計算した第三条第一項第五号、第六号及び第八号の額並びに第九号の割合を記載した書類を添附しなければならない。

3特別経理株式会社は、法第九条第二項の規定により第三条第一項第一号、第二号、第五号、第六号、第八号及び第九号に定める事項を公告しなければならない。

4前項の公告は、他の法令の規定又は定款の定にかかはらず、本店及び支店の店頭に掲示する方法によつてもこれをなすことができる。この場合における掲示の期間は、一箇月を下ることができない。

第4条の2別タブ ↗

特別経理株式会社は、令第十四条第二項の規定により、主務大臣の指定する日から四十五日以内に第三条の二の規定によつて承認を受けた書類を、法人である指定時株主であつてその所有する当該会社の株式の券面額の合計額が当該会社の資本金の千分の一に相当する額(資本金が千万円未満の会社については一万円)以上である者に提出すると共に、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。

2前項の書類には、第三条の二第一項の規定による承認を受けたことを証する書類を添附しなければならない。

3特別経理株式会社は、令第十四条第二項の規定により第三条の二第一項第一号、第二号、第七号及び第八号に定める事項を公告しなければならない。

4前条第四項の規定は、前項の公告に、これを準用する。

第5条別タブ ↗

特別経理株式会社又はその特別管理人が法第五条第一項、法第二十一条第一項又は法第三十五条第一項の規定により認可の申請をなす場合においては、当該会社は、法第六条第一項第十号に掲げる事項について、金融機関再建整備法第十三条第四項の規定による公告、前条第一項の規定により他の特別経理株式会社から提出を受けた書類その他に基き第二条の規定による概算に所要の修正を加へ、法第三条及び法第四条による計算を行ひ特別損失の額を定めなければならない。

2第二条の規定による概算により特別損失のない特別経理株式会社又はその特別管理人及び指定時後整備計画立案の時までに新勘定に生じた利益金の額が第二条の規定により概算した特別損失の額以上に達する特別経理株式会社又はその特別管理人が、法第五条第一項、法第二十一条第一項又は法第三十五条第一項の規定により認可の申請をなす場合においては、前項の規定にかかはらず、当該申請前において前項の規定による修正をなすことを要しない。

第6条別タブ ↗

法第五条第一項又は法第二十一条第一項の規定によつて整備計画の認可を受けようとする特別経理株式会社の特別管理人は、前条第一項の規定により特別損失の額を定めた後(同条第二項の規定に該当する場合には、第四条第一項及び第三項の規定により書類の提出及び公告をなした後)、第四条第一項の期間満了の日から五箇月の期間満了の日までに、左に掲げる事項を記載した整備計画認可申請書を日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。

一会社の住所及び商号

二特別管理人の住所、氏名及び会社との関係

三会社の資本金額及び払込資本金額

四会社の営む主な事業

五法第五条第一項又は法第二十一条第一項の何れの規定によつて申請するかの別

六第七条の規定による整備計画

七法第十三条の二の規定により、附記しなければならない意見を表明した利害関係人の氏名又は名称、当該意見の内容及び当該意見を採用しなかつた事由

八その他参考となるべき事項

2特別経理株式会社の特別管理人は、必要がある場合には当該会社について前項の期間の一箇月以内の延長を主務大臣に申請することができる。特に必要已むを得ない事由のある場合には、更に本項の規定による申請により延長せられた期間の延長を申請することができる。

3前項の申請をなすには第一項の期間又は前項の規定により延長せられた期間の満了の日までに左に掲げる事項を記載した整備計画提出期間延長申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。

一会社の住所及び商号

二会社の資本金額及び払込資本金額

三会社の営む主な事業

四延長を申請しようとする期間

五期間の延長を必要とする事由

第6条の2別タブ ↗

前条第一項の規定により整備計画認可申請書を提出する特別経理株式会社が過度経済力集中排除法第三条の規定により指定された場合においては、前条の規定にかかはらず、同法第十一条第二項若しくは第三項の規定による決定指令の通達若しくは公告又は同法第五条第一項後段若しくは同条第二項の規定による指定の取消の通知若しくは公告のあつた日から一箇月以内に前条第一項の規定による整備計画認可申請書を提出しなければならない。但し、同法第十三条の規定により内閣総理大臣に不服の申立のなされた場合においては、この限りでない。

2前項の場合において決定指令について内閣総理大臣に不服の申立がなされたときは、申立の却下せられた日又は過度経済力集中排除法第十四条第二項の規定による差戻により持株会社整理委員会が決定指令の変更の通達若しくは公告をした日から七日以内に前条第一項の規定による整備計画認可申請書を提出しなければならない。

3前条第二項及び第三項の規定は、前二項の場合に、これを準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあり、同条第三項中「第一項」とあるのは、「前二項」と読み替えるものとする。

第7条別タブ ↗

第六条第一項第六号の整備計画には、左に掲げる事項に関して定をなさなければならない。

一会社の存続又は解散の別

二存続する場合には、整備計画を行ふに当つて商法の規定による会社の整理によるか、否かの別

三存続する場合には、左に掲げる事項

四解散する場合には、左に掲げる事項

五合併する場合には、左に掲げる事項

六合併に因り会社を設立する場合には、左に掲げる事項

七第二会社を設立する場合には、左に掲げる事項

27_2 第二会社に資産を出資又は譲渡する場合には、左に掲げる事項

八旧勘定に所属する資産(第二会社に出資又は譲渡する資産及び有価証券を除く。本号において以下同じ。)の処分については、左に掲げる事項

九前二号に係るもの以外の資産の処分については、左に掲げる事項。但し、当該特別経理株式会社の通常の業務の運営に伴ひ処分するもの及び有価証券を除く。

十法第六条第一項第十号に規定する事項については、左に掲げる事項

十一旧債権に関しその条件を変更しようとする場合には、左に掲げる事項

十二令第十三条の規定により未払込株金の払込を催告しなければならない場合には、左に掲げる事項

312_2 資本の負担すべき特別損失の額のない特別経理株式会社が未払込株金の払込を催告しようとする場合には、左に掲げる事項

十三特別経理株式会社が法第十一条の規定による株式を発行する場合には、左に掲げる事項

十四第二会社の株主の議決権の行使に制限を加へる場合には、左に掲げる事項

十五法第二十四条乃至第二十六条の規定による利益金の帰属に関しては、左に掲げる事項

十六法第三十四条第一項の規定により特別損失を繰越欠損として処理する場合には、左に掲げる事項

十七法第三十四条第二項の規定により資本を減少しようとする場合には、左に掲げる事項

十八前号に掲げる資本の減少の外存続する場合において、資本を減少しようとするときには、左に掲げる事項

十九解散する場合において、株主の選択により、残余財産の分配として株主に第二会社の株式を交付するときには、左に掲げる事項

二十会社が発行する株式総数を増加する場合には、左に掲げる事項

二十一特別経理株式会社が事業設備を新設、拡張又は改良をしようとする場合には、左に掲げる事項

二十二社債を発行する場合には、左に掲げる事項

二十三法第十条第一項の規定により第二会社以外の出資を受ける者が債務を承継する場合には、左に掲げる事項

二十四旧昭和二十年勅令第六百五十七号第一条ノ二の規定による指定会社である特別経理株式会社については、主務大臣の指定する事項

二十五昭和二十一年商工文部省令第一号第一条第一項の規定による経営者又は昭和二十一年運輸省令第三十二号第一条第一項の規定による経営者等である特別経理株式会社については、主務大臣の指定する事項

二十六昭和二十二年商工文部農林運輸厚生省令第一号第一条又は第二条の規定による指定施設又は指示施設を経営し、又は権限に基いて占有する者である特別経理株式会社については、主務大臣の指定する事項

二十七特別経理株式会社が組織を変更しようとする場合には、左に掲げる事項

二十八その他主務大臣の指定する事項

4特別経理株式会社は、前項に掲げる事項につき該当するもののない場合においては、各項目につきその旨を明かにしなければならない。

第8条別タブ ↗

法第六条第二項の規定により、第六条第一項に規定する整備計画認可申請書に添附する書類は、左に掲げるものとする。

一定款及び株主名簿又は資本金の百分の一以上に当る株式を有する株主の名簿

二措置法第五条の規定によつて作成した書類及び指定時を以て終了する事業年度の直前の事業年度における財産目録、貸借対照表、損益計算書及び利益処分に関する書類

三最近における資産及び負債に関する試算表

四特別損失の計算の明細書

五未払込株金の徴収及び資本の減少に関する計算書

六削除

七指定時後整備計画を立案するときまでに処分した会社財産の明細書

八指定時後整備計画を立案する時までに旧勘定に所属した資産の明細書及び当該資産のうち整備計画を立案する時までに処分したものの明細書

九指定時後旧勘定及び新勘定の併合の時までの新勘定の損益計算書

29_2 法第三十四条第一項の規定により特別損失を繰越欠損として処理しようとする場合には、指定時後整備計画立案のときまでに新勘定に生じた利益金の額を明らかならしめる計算書

十法第八条に規定する評価換を行ふ場合には評価換を行ふ資産及び評価換の計算に関する明細書

十一指定時における貸借対照表と法第三条、法第七条、法第八条、法第十九条及び法第三十四条の規定による計算等をなした後の予想の貸借対照表との比較表

十二会社が存続する場合には、整備計画認可の日から一箇年間の事業計画及び資金計画の明細書

十三第二会社に資産を賃貸、出資又は譲渡する場合には、その事業設備その他の資産の明細書

十四前号に掲げるものの外、処分すべき資産の明細書

十五新勘定及び旧勘定に所属する会社財産の区分を明らかならしめる書類

十六合併する場合には、合併後存続する会社又は合併に因り設立する会社の定款、合併の日から一箇年間の事業計画及び資産計画の明細書、株式割当の明細書並びに合併契約書、合併の仮契約書又はこれに準ずべき書類の写

十七第二会社を設立する場合には、当該会社の定款、株式割当の明細書並びに設立の日から一箇年間の事業計画及び資金計画の明細書

十八第二会社に資産を出資又は譲渡する場合には、当該会社の定款、株式割当の明細書並びに出資又は譲渡をうけた日から一箇年間の事業計画及び資金計画の明細書

318_2 削除

418_3 第二会社の設立の時又は第二会社へ資産を出資又は譲渡する時における当該第二会社の予想の貸借対照表又は合併をする時における合併後の予想の貸借対照表

518_4 法第三十四条の八第一項の規定により、第二会社が第二会社特別勘定を設ける場合には、第二会社特別勘定の額の計算に関する明細書

十九法第十条第一項の規定による債務の承継に関する明細書

619_2 削除

719_3 令第十三条の規定により未払込株金の払込を催告する場合を除くの外、未払込株金の払込を催告しようとする場合には、株金の払込に伴ふ事業計画明細書及び事業収支目論見書

819_4 事業設備の新設、拡張又は改良を行ふ場合には、新設拡張又は改良に伴ふ事業計画の明細書及び事業収支目論見書並びに資金調達の方法

919_5 旧債権の弁済その他処理の計画に関する明細書

1019_6 旧債権の条件を変更しようとする場合には、同意の有無を示す書類

二十第十六条第一項前段の規定により仮勘定を設けない場合には、債権者及び株主全員の同意を証する書類

1120_2 整備計画を行ふについての計画に関する書類

二十一その他主務大臣の指定する書類

12前項に掲げる書類の様式に関し必要な事項は、主務大臣がこれを定める。

第8条の2別タブ ↗

特別経理株式会社は、左の各号に掲げる損失金の額又は利益金の額に相当する金額を、旧勘定の貸借対照表の資産の部の未整理受取勘定に計上した金額及び新勘定の貸借対照表の負債の部の未整理支払勘定に計上した金額からそれぞれ減額し、又は未整理受取勘定若しくは未整理支払勘定に計上した金額にそれぞれ加算しなければならない。

一指定時後評価換に関する計算を行ふときまでに新勘定に所属する会社財産の処分の対価として取得した財産の価額(商品、原料品、半製品その他これらに準ずるものについては、指定時現在における公正価格その他これに準ずる価額。但し、当該価額が帳簿価額に相当する額に満たない場合において当該価額以上帳簿価額に相当する額以下の価額を定めたときは、その価額)から処分に要した適正なる費用の額(商品、原料品、半製品その他これらに準ずるものについては、適正なる処分利益を加算する。)を控除した額がその財産につき財産目録に記載した額に不足する場合におけるその不足額に相当する損失金の額又はその財産につき財産目録に記載した額を超える場合におけるその超過額に相当する利益金の額

二指定時後評価換に関する計算を行ふときまでに新勘定に所属する会社財産(商品、原料品、半製品その他これらに準ずるものを除く。)の滅失、毀損、損壊、変敗等により生じた損失金がその損失により生ずる保険金その他の収入額から保険料其の他の適正なる費用の額を控除した額を超過する場合におけるその超過額に相当する損失金の額(損失を填補すべき収入額のないときは、損失額に相当する損失金の額)又は当該収入額に不足する場合におけるその不足額に相当する利益金の額

三指定時後評価換に関する計算を行ふときまでに新勘定に所属する会社財産である商品、原料品、半製品その他これらに準ずるものの滅失、毀損、損壊、変敗等が生じた場合においては、指定時現在における公定価格その他これに準ずる価額(但し、当該価額が帳簿価額に相当する額に満たない場合において当該価額以上帳簿価額に相当する額以下の価額を定めたときは、その価額)から保険料その他の適正なる費用の額を控除した額がその財産につき財産目録に記載した額に不足する場合におけるその不足額に相当する損失金の額又はその財産につき財産目録に記載した額を超える場合におけるその超過額に相当する利益金の額

2前項の減額又は加算は、措置法第九条及び第十条第一項の規定の適用については当該会社財産を新勘定に所属せしめた日においてなされたものとみなす。

第9条別タブ ↗

特別経理株式会社の特別管理人は、整備計画の認可を申請したとき及びその認可を受けたときには、法第十四条第一項及び法第十八条の規定(法第十八条の三第四項、第二十条第二項及び法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)により遅滞なく第三条第一項に記載した事項を公告しなければならない。

2法第十四条第一項の規定(法第十八条の三第四項、第二十条第二項及び法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)による公告には、第十条に規定する書類を提出する場合に経由する日本銀行の本店、支店その他の事務所の名称を附記しなければならない。

3第一項の公告は、当該特別経理株式会社の本店及び支店の店頭に一箇月間掲示する方法により、これをなさなければならない。

第9条の2別タブ ↗

第六条第一項の規定による整備計画認可申請書、第十一条の規定による整備計画認可再申請書又は第十二条第一項の規定による決定整備計画変更認可申請書の提出があつたときは、日本銀行は、その旨を告示しなければならない。

2前項の告示は、主務大臣の指定する日刊新聞紙に掲載することにより、これをしなければならない。

3前条第一項の公告は、第一項の告示の日において、その効力を生ずる。

第10条別タブ ↗

法第十四条第二項(法第二十条第二項、法第二十一条第二項及び法第三十五条第四項において準用する場合を含む。)又は法第十八条の三第一項(法第二十条第二項、法第二十一条第二項及び法第三十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定により、利害関係人が整備計画又は新旧勘定併合認可申請書に定める事項に異議の申立をなす場合には、左に掲げる事項を記載した異議申立書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。

一特別経理株式会社の住所及び商号

二異議申立者の住所及び氏名又は名称

三異議の申立をなすものが株主である場合には、指定時において有する当該特別経理株式会社の株式の数、異議の申立をなすものが債権者である場合には、指定時において有する債権の額及び異議の申立をなすものが株主又は債権者以外の利害関係人である場合には、当該特別経理株式会社との関係

23_2 法第十四条第二項若しくは法第十八条の三第一項の何れの規定により異議申立をなすかの別又は法第二十条第二項、法第二十一条第二項若しくは法第三十五条第四項において、これらの規定が準用せられる場合には、何れの規定により準用せられるかの別

四異議申立の要旨

五その他参考となるべき事項

第11条別タブ ↗

法第十六条の規定(法第二十条第二項において準用する場合を含む。)及び法第二十一条第三項の規定により、整備計画に所要の修正を加へ認可を受けようとする特別経理株式会社の特別管理人は、左に掲げる事項を記載した整備計画認可再申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。

一会社の住所及び商号

二特別管理人の住所、氏名及び会社との関係

三不認可の文書に附記された理由

四修正しようとする事項

五その他参考となるべき事項

第12条別タブ ↗

法第二十条の規定によつて決定整備計画の変更の認可を受けようとする特別経理株式会社の特別管理人(法第四十七条の二第三項の規定による申請に対し認可のあつた場合には、取締役又は清算人)は、変更の事由が生じた日から二週間以内に、左に掲げる事項を記載した決定整備計画変更認可申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。

一会社の住所及び商号

二決定整備計画中変更しようとする事項

三変更を必要とする事由

四整備計画の認可の年月日及び認可の番号

五その他参考となるべき事項

2前項の認可申請書には、決定整備計画の変更に伴ひ第八条に掲げる書類の記載事項に変更が生じた場合には、当該事項を修正した書類を添附しなければならない。

第13条別タブ ↗

法第二十条第一項の規定による申請は、決定整備計画に記載した事項中左に掲げる事項については、これを必要としない。

一第七条第七号、第七号の二及び第二十三号に掲げる事項中出資し、賃貸し若しくは譲渡する資産の範囲及び価額又は第二会社特別勘定の額の軽易な変更

二第七条第八号及び第九号に掲げる資産についての処分の相手方の変更(相手方が第二会社である場合及び新たに相手方となるものが第二会社である場合は、十万円以下の額の資産についての変更に限る。)及び処分見込価額の増加(相手方が第二会社である場合は、十万円以下の額の資産についての処分見込価額の増加に限る。)並びに当該資産中その処分見込価額が処分される資産の処分見込価額の総額の十分の一以下のものについての処分の取止め及び処分見込価額の減少

三第七条第四号乃至第八号、第十二号、第十二号の二、第十七号、第十八号、第二十号及び第二十二号の期限又は時期の変更(三箇月以上の延期を除く。)並びに同条第十一号、第十三号、第十八号及び第十九号の期間の延長

四第七条第十号に掲げる額の増減

五整理の手続において整理委員が整理又は和議に関する立案をする場合、和議手続において特別経理株式会社が和議を変更する場合又は特別清算において清算人が協定案を作成し、若しくはこれを変更する場合における第七条第七号、第七号の二若しくは第二十三号中債務の承継に関する事項、同条第十一号、第十三号又は第二十二号に規定する事項の変更

25_2 第七条第二十一号に掲げる事業設備の新設、拡張又は改良に関する計画及びその予算の大要の変更

六その他主務大臣の指定するもの

第13条の2別タブ ↗

法第二十五条の二第四項の規定による仮勘定監理人の全員の同意は、各資産の処分価格が当該資産について同条第三項の規定により定めた処分見込価格に満たない額が当該処分見込価格の十分の一以下であるときは、これを必要としない。

第14条別タブ ↗

主務大臣は、特別経理株式会社の整備計画であつて商法の会社の整理又は特別清算による旨を定めたものを認可した場合には、遅滞なく、当該会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所に通知するものとする。

2前項の認可を受けた会社は、その認可を受けた後、遅滞なく、第七条の整備計画及び第八条の添附書類を前項の裁判所に提出しなければならない。

第15条別タブ ↗

法第二十四条の規定により、処分益又は処分損(第三号に掲げる資産については処分損のみとする。)を仮勘定として経理することを要する特別経理株式会社(法第四十一条第一項の規定による決定整備計画の実行を終り、特別経理株式会社でなくなつた者を含む。以下第十五条の二において同じ。)の資産は、法第六条第一項第七号乃至第九号に定めるもののうち左に掲げるものとする。

一旧勘定に所属する資産

二新勘定に所属する会社財産である土地、建物その他の事業設備(これらのものの売買を会社の目的とする場合を除く。)

三第二会社又は特別経理株式会社(法第四十一条第一項の規定による決定整備計画の実行を終り、特別経理株式会社でなくなつた者を含む。以下第十五条の二において同じ。)の資産の全部若しくは一部の出資を受ける会社の株式又は出資の持分

2前項の処分益又は処分損には、同項第一号に掲げる資産については、当該資産の滅失、毀損、損壊、変敗等により生じた損失額がその損失に因り生ずる保険金その他の収入額から保険料其の他の適正なる費用の額を控除した額を超過する場合におけるその超過額に相当する損失金の額(損失を填補すべき収入額のないときは、損失額に相当する損失金の額)又は不足する場合におけるその不足額に相当する利益金の額を含むものとする。

第15条の2別タブ ↗

特別経理株式会社が、決定整備計画において処分することを定めなかつた会社の資産を処分して処分益又は処分損を生じたときは、当該資産を法第六条第一項第七号乃至第九号に定める会社の資産とみなして、法第二十四条の規定を適用する。但し、決定整備計画の定めるところにより存続する仮勘定を有する特別経理株式会社においては、昭和三十一年三月三十一日までに処分された場合に限るものとする。

第15条の3別タブ ↗

法第二十五条の二第一項の規定により、解散会社が同項の規定による処分を必要としない資産は、左に掲げるものとする。

一在外資産

二現金、預金その他第十五条の五各号に掲げる資産

三清算事務に直接必要な資産

四調整勘定受益権及び仮勘定受益権

五未払込株金

六その他主務大臣の指定する資産

第15条の4別タブ ↗

法第二十五条の二第一項但書の規定により期限の延長の承認を申請しようとする特別経理株式会社は、昭和三十年八月三十一日までに左に掲げる事項を記載した資産処分及び債権回収期限延長承認申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。

一会社の住所及び商号

二会社の資本金額

三延長の承認を申請しようとする資産又は債権の明細並びにその期間及びその事由

四その他参考となるべき事項

2法第二十五条の二第二項の規定による仮勘定監理人の意見は、書面をもつてこれを表明し、前項の期限延長承認申請書に添附しなければならない。

3第一項の規定により主務大臣の延長の承認があつた資産の処分又は債権の回収について、更に期限の延長をしなければならない特別の事由を生じた場合には、改めて第一項の期間の終了する日の一箇月前までに当該期限の延長の承認を申請しなければならない。この場合における期限の延長承認申請については、前二項の規定を適用する。

第15条の5別タブ ↗

法第二十五条の三の規定により、解散会社が現金又は預金に準じて保有することができる資産は、左に掲げるものとする。

一郵便貯金

二公債

三指定金銭信託

四その他主務大臣の承認又は指定する資産

第15条の6別タブ ↗

法第二十五条の三但書第四号に規定する主務大臣の承認を受けようとする解散会社は、左に掲げる事項を記載した保有除外承認申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。

一会社の住所及び商号

二会社の資本金額

三会社の分配すべき仮勘定利益額の計算に関する明細

四支出金額及びその支出の理由

五法第二十六条第一項若しくは第二項、第二十六条の二第一項又は法第二十六条の四第一項の規定による分配に支障のないことを証する計算の明細

六その他参考となるべき事項

第16条別タブ ↗

法第二十四条及び法第二十五条の規定による仮勘定は、特別損失のないとき、法第七条第一号の計算のみを行う場合において特別損失の額の全部を繰越欠損として処理するとき並びに知れたる特別損失負担債権の債権者及び特別損失を負担する株主(特別損失の額の全部を繰越欠損として処理する場合における株主を除く。)の全員が同意したときは、これを設けることを要しない。

2法第二十四条及び法第二十五条の規定による仮勘定は、貸借対照表の負債の部又は資産の部に法第二十四条の規定によるもの及び法第二十五条の規定によるものを区分して計上しなければならない。この場合においては、法第二十六条第一項の規定による合計差引計算は、法第二十四条の規定によるもの及び法第二十五条の規定によるものの額が確定した時に、これを行ふものとする。

3法第三十六条第一項第一号但書に該当する場合において、旧勘定及び新勘定を併合する前に仮勘定に計上する事項が生じたときには、会社財産の所属に従ひ、旧勘定又は新勘定に夫々仮勘定を設ける。

第16条の2別タブ ↗

仮勘定を有する特別経理株式会社は、法第二十六条及び法第二十六条の三の規定により、仮勘定の額が確定したときは、遅滞なく、左に掲げる事項を記載した仮勘定確定報告書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。

一会社の住所及び商号

二会社の資本金額

三会社の存続又は解散の別

四仮勘定確定の年月日

五法第二十四条及び法第二十五条の規定により貸借対照表の負債の部及び資産の部に計上した各合計金額並びにその合計差引計算額

六仮勘定利益額がある場合には、特別損失負担旧債権者又は旧株主に帰属せしめた額

七その他参考となるべき事項

2前項の仮勘定確定報告書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。

一仮勘定の計算の明細書

二法第二十六条第一項又は第二項の計算の明細書

第16条の3別タブ ↗

法第二十六条の二第二項又は法第二十六条の四第二項の規定により、特別損失負担旧債権者又は旧株主に帰属せしめる金額の認可を受けようとする仮勘定を有する特別経理株式会社は、左に掲げる事項を記載した仮勘定利益額分配認可申請書を日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。

一会社の住所及び商号

二会社の資本金額

三会社の存続又は解散の別

四法第二十六条の四の規定による仮勘定の計算を行つた年月日

五仮勘定利益額

六法第二十六条の二第一項各号に掲げる金額

七特別損失負担旧債権者又は旧株主に帰属せしめる額

八その他参考となるべき事項

2前項の認可申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。

一仮勘定の計算の明細書

二法第二十六条の二第一項各号の計算の明細書

三法第二十六条の二第一項第二号イに掲げる金額についての仮勘定監理人の同意書

第16条の4別タブ ↗

法第二十六条の二第三項に規定する期間は、昭和三十一年四月一日から同年五月三十一日までとする。

2法第二十六条の二第五項に規定する期間は、昭和三十一年六月一日から同年六月三十日までとする。

第16条の5別タブ ↗

法第二十六条の五第一項の規定により、調整勘定受益権又は仮勘定受益権の譲渡の認可を受けようとする解散会社は、左に掲げる事項を記載した調整勘定受益権譲渡認可申請書又は仮勘定受益権譲渡認可申請書を日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。

一会社の住所及び商号

二会社の資本金額

三譲渡しようとする受益権については、確定損の整理負担額又は特別損失負担額、その金融機関名又は会社名及びその譲渡金額

四前号の譲渡金額の算出の根拠

五譲渡の相手方その他参考となるべき事項

2法第二十六条の五第二項の規定による仮勘定監理人の同意を証する書面は、前項の調整勘定受益権譲渡認可申請書又は仮勘定受益権譲渡認可申請書にこれを添附しなければならない。

第16条の6別タブ ↗

法第二十六条の六第一項の規定により、解散会社が特殊管財人に同項第一号に規定する在外資産の管理を委託し、又は同項第二号に規定する金銭を引き渡し、当該金銭及び在外資産の管理を委託しようとする場合には、左に掲げる事項を記載した在外資産又は金銭の管理委託認可申請書を日本銀行本店、支店その他の事務所を経て主務大臣に提出しなければならない。

一会社の住所及び商号

二会社の資本金額

三管理を委託しようとする在外資産の額

四特殊管財人に引き渡す金銭の額

五特殊管財人の住所及び氏名

六その他参考となるべき事項

2前項の認可申請書には、左に掲げる書類を添付しなければならない。

一仮勘定の計算の明細書

二在外資産及び在外負債の種類、金額及びその所在地別の明細書

三認可申請書を提出する日現在における貸借対照表

四調整勘定受益権又は仮勘定受益権の譲渡を証する書類

五特別損失の額を旧債権者に負担させた解散会社にあつては、仮勘定監理人の同意書

六特殊管財人が在外資産又は金銭の管理を受託することに同意したことを証する書類

七在外資産又は金銭の管理委託契約案

3前二項の規定は、解散会社が法第二十六条の六第三項の規定により特殊管財人に在外負債の額に相当する金銭を引き渡し、その金銭の管理を委託し、又は同条第四項の規定により特殊管財人に在外負債引当額に相当する金銭を引き渡し、当該金銭及び在外資産の管理を委託しようとする場合に、これを準用する。

第16条の7別タブ ↗

法第二十六条の七第三項の規定により、特殊管財人が解散会社に代つて行う在外資産又は在外負債に係る事務は、左の通りとする。

一在外資産の確認及び受領並びに受領した在外資産の保全に関する事務

二在外負債の確認に関する事務

三前二号の事務に関連する事務

第16条の8別タブ ↗

特殊管財人は、法第二十六条の七第四項に規定する費用及び報酬を支出しようとする場合には、あらかじめ主務大臣の承認を受けなければならない。

第16条の9別タブ ↗

特殊管財人は、解散会社から委託を受けた金銭を左に掲げる資産とし、他の資産と分別して管理しなければならない。

一預金

二郵便貯金

三公債

四指定金銭信託

五その他主務大臣の承認する資産

第17条別タブ ↗

法第三十四条第二項の規定により資本を減少しなければならない特別経理株式会社は、法第七条の規定により株主の負担額として計算した額に相当する額の資本を減少しようとする際に株式につき一円未満の端数を生ずる場合において、その端数が五十銭以上のものについては一円に切り上げた額に総株数を乗じて得た額に相当する額の特別損失の額及び指定時後整備計画立案の時までに新勘定に生じた利益金(資産の評価換によつて生ずる利益金を除く。)に相当する額の特別損失の額を繰越欠損として処理することができる。

2特別経理株式会社は、法第七条の規定による株主の負担額として計算した額に相当する額の資本を減少しようとする際に株式につき一円未満の端数を生ずる場合において、その端数が五十銭未満のものについては、その端数に総株数を乗じて得た額と法第七条の規定により株主の負担額として計算した額との合計額に相当する額の資本を減少し、その端数に総株数を乗じて得た額に相当する金額は、これを積み立てなければならない。

第18条別タブ ↗

法第三十四条第六項の規定に該当する株式の譲渡は、左に掲げる場合には、これを有効とする。

一政府の命令による場合

二強制執行又は担保権の実行としての競売の手続による場合

三金融機関に譲渡する場合

四その他主務大臣の指定する場合

第18条の2別タブ ↗

法第三十四条の四第五項の規定により、積立金の使用につき認可を受けようとする会社は、左に掲げる事項を記載した積立金使用認可申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。

一会社の住所及び商号

二会社の資本金額

三特別経理株式会社が留保した積立金又は第二会社が積み立てた積立金の額

四使用しようとする金額及び使途

五使用を必要とする事由

六その他参考となるべき事項

第19条別タブ ↗

法第三十五条第一項の規定によつて旧勘定及び新勘定の併合の認可を受けようとする特別経理株式会社は、主務大臣の指定する日から四箇月以内に、左に掲げる事項を記載した新旧勘定併合認可申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。

一会社の住所及び商号

二会社の資本金額及び払込資本金額

三会社の営む主な事業

四会社の存続又は解散の別

五特別損失の額

六資本を減少する場合には、その減少する額

七解散又は資本を減少する事由

八その他参考となるべき事項

2前項の認可申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。

一措置法第五条の規定によつて作成した書類

二法第三条及び法第七条第一号の計算の明細書

3法第三十五条第二項の規定による特別管理人の承認は、書面をもつてこれをなさなければならない。

4第九条第一項及び第二項の規定は、法第三十五条第三項及び法第三十五条の四の規定による公告に、これを準用する。

5法第三十五条第三項及び法第三十五条の四の規定による公告は、当該特別経理株式会社の本店の店頭に掲示する方法により、これをなさなければならない。この場合においては、当該特別経理株式会社は、当該公告の日附を附し、第三条第一項に記載した事項を支店の店頭に掲示するとともに、株主及び債権者に対し、公告をなした旨を通知しなければならない。

第19条の2別タブ ↗

法第三十五条の二の規定により新旧勘定併合認可申請書に所要の修正を加へ認可を受けようとする特別経理株式会社は、左に掲げる事項を記載した新旧勘定併合認可申請書を日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。

一会社の住所及び商号

二会社の資本金額

三不認可の文書に附記された理由

四修正しようとする事項

五その他参考となるべき事項

第19条の3別タブ ↗

特別経理株式会社は、法第十五条第一項乃至第三項(法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可のあつた日から六箇月毎に、法第四十条の三の規定により、左に掲げる事項を記載した決定整備計画実行報告書を日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。

一会社の住所及び商号

二会社の資本金額

三第七条第一項各号につき、定められた事項の実行の進捗の概況及びその実行完了の予定時期

四その他参考となるべき事項

第19条の4別タブ ↗

仮勘定を有する特別経理株式会社は、法第四十条の三第二項の規定により、同項に規定する日から一箇月以内に左に掲げる事項を記載した資産処分及び債権回収状況報告書を日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。

一会社の住所及び商号

二会社の資本金額

三会社の存続又は解散の別

四法第二十五条の二第一項に規定する資産の処分見込価額、債権の回収見込価額、当該資産又は債権の処分又は回収価格(前回までに報告したものを除く。)及び残額並びにその処分見込時期

五その他参考となるべき事項

第19条の5別タブ ↗

法第四十二条の三第二項において準用する会社経理応急措置法第十七条第五項の届出をしようとする仮勘定を有する特別経理株式会社は、同項に規定する届出事項を記載した書類を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。

第20条別タブ ↗

特別経理株式会社は、法第四十一条第一項の規定による決定整備計画の全部の実行を終つたときには、遅滞なく、その旨を公告すると共に、左に掲げる事項を掲載した決定整備計画実行完了報告書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。

一会社の住所及び商号

二会社の資本金額

三整備計画に記載した事項毎にその終つた時期

四その他参考となるべき事項

2法第四十一条第一項に規定する特別管理人の全部の同意があつた場合には、その同意を証する書類を前項の決定整備計画実行完了報告書に添附しなければならない。

3第一項による報告及び公告は、決定整備計画の実行により、特別経理株式会社が消滅する場合には、当該会社の特別管理人であつた者がこれをなさなければならない。この場合における公告は、消滅した特別経理株式会社の定款の定める公告の方法によらなければならない。

第21条別タブ ↗

法第四十一条第四項に規定する主務大臣の命令を申請する特別経理株式会社の利害関係人は、左に掲げる事項を記載した命令申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。

一申請書の住所及び氏名又は名称

二特別経理株式会社の住所及び商号

三特別経理株式会社の資本金額

四申請者が特別経理株式会社に対して有する利害関係

五主務大臣に申請する命令の内容

六命令を申請する事由

七その他参考となるべき事項

第21条の2別タブ ↗

法第四十二条の二に規定する第二会社の株式の処分方法の変更は、左の各号に掲げるものとする。

一第二会社の株式をもつて戦時補償特別税を納付することを定めた場合における当該株式の物納の取りやめ

二特別管理人が第二会社の株式の処分価額を定めた場合における当該処分価額の変更(変更後の価額が適正である場合に限る。)

三法第二十五条の二第三項の規定により仮勘定監理人の全員と協議して処分価格を定めた場合の変更

第22条別タブ ↗

法第四十七条但書の規定によつて主務大臣の裁定を受けようとする特別経理株式会社の特別管理人は、左に掲げる事項を記載した裁定申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。

一会社の住所及び商号

二会社の資本金額

三特別管理人の住所、氏名及び会社との関係

四裁定を受けようとする事項

五当該事項に関する特別管理人の協議の経過及び意見の相違点

六その他参考となるべき事項

第22条の2別タブ ↗

法第四十七条の二第二項の規定により、特別経理株式会社の決定整備計画に違反する行為を報告しようとする当該特別経理株式会社の特別管理人は、左に掲げる事項を記載した決定整備計画違反行為報告書を日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。

一会社の住所及び商号

二会社の資本金額

三特別管理人の住所、氏名及び会社との関係

四違反行為の内容

五その他参考となるべき事項

第22条の3別タブ ↗

法第四十七条の二第三項の規定により、同条第一項及び第二項の規定の適用の除外を申請しようとする特別経理株式会社は、左に掲げる事項を記載した特別管理人廃止認可申請書を日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。

一会社の住所及び商号

二会社の資本金額

三特別管理人の住所、氏名及び会社との関係

四特別管理人を要しない事由

五特別管理人の同意の有無

六その他参考となるべき事項

第23条別タブ ↗

この省令によつて主務大臣に提出する申請書その他の書類は、主務大臣連名宛とし、主務大臣の数に二を加へた数に相当する通数を作成しなければならない。

2旧昭和二十年勅令第六百五十七号第一条ノ二に規定する指定会社については、申請書その他の書類の通数は、前項に定める通数に一を加へた数とし、且つ英文四通(主務大臣の定める経理に関する書類の英文については、六通)を添附しなければならない。この場合には、その申請書その他の書類には「制限会社」と朱書しなければならない。

3第四条第一項及び第四条の二第一項の規定により主務大臣に提出する書類は、前二項の規定にかかわらずこれを一通とし、英文を添附することを要しない。

第24条別タブ ↗

法第四十九条第三項の規定による証票は、別表様式による。

第25条別タブ ↗

法第五十四条の二第一項の規定により整備計画の認可を受けようとする会社は、第四条第一項の期間満了の日から五箇月の期間満了の日までに、左に掲げる事項を記載した整備計画認可申請書を日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。

一会社の住所及び商号

二会社の資本金額及び払込資本金額

三会社の営む主なる事業

四会社の役員の住所及び氏名

五整備を必要とする事由

六第二十六条において準用する第七条の規定による整備計画

七その他参考となるべき事項

2特別の事由があると認められる場合においては、主務大臣は、前項の期間経過後になされた申請についても、認可をすることができる。

第26条別タブ ↗

第七条(第一号、第四号、第八号、第十号、第十一号、第十二号、第十三号、第十五号乃至第十七号、第二十号及び第二十二号を除く。)、第八条第一項第一号、第三号、第五号、第十二号乃至第十四号、第十六号乃至第十九号、第十九号の四、第二十号の二及び第二十一号、第九条乃至第十二条、第十三条(第四号及び第五号を除く。)第十四条、第十九条の三乃至第二十一条の二、第二十三条及び第二十四条の規定は、法第五十四条の二第一項の規定により、整備計画の認可を受けようとする会社は、これを準用する。但し、これらの規定中「特別管理人」とあるのは「取締役」と、「法第十条」とあるのは「法第五十四条の三」と、「令第三条」とあるのは「令第十一条」と読み替えるものとする。

第27条別タブ ↗

左の各号に掲げる者は、令第二十六条第一項第三号に該当する者とする。

一有価証券引受業法に規定する有価証券引受業者

二昭和二十一年大蔵省告示第二十九号において指定するビルブローカー

三指定時において当該未払込株金徴収会社の資本金の二十分の一以上の金額に相当する株式を有し、令第十六条第三項の規定により株主の権利を失つた時において当該会社の資本金の四分の一以上の金額に相当する株式を有する者及びその者の法令又は契約による財産管理人

四指定時後当該未払込株金徴収会社の委嘱に応じた弁護士、計理士及び税務代理士

五当該未払込株金徴収会社の役員、支配人、本店、支店若しくは営業所の営業の主任者又は部、局若しくは課の長その他これに準ずる者

六当該未払込株金徴収会社の資本金の四分の一以上の金額に相当する株式を有する会社の役員、支配人、本店、支店若しくは営業所の営業の主任者又は部、局若しくは課の長その他これに準ずる者

七持株会社整理委員会の委員その他の職員

八閉鎖機関整理委員会の委員その他の職員

九証券処理調整協議会の協議員その他の職員

十当該未払込株金徴収会社の特別管理人及びその代理人(事実上その職務を行う者を含む。)

十一第一号及び第二号並びに令第二十六条第一項第二号に掲げる者の役員及び職員

十二日本銀行及び金融機関経理応急措置法第二十七条に掲げる金融機関の役員、支配人、本店、支店若しくは営業所の営業の主任者又は部、局若しくは課の長その他これに準ずる者

十三経済再建整備委員会の委員その他の職員

十四企業再建整備法の主務官庁(経済安定本部を含む。)の一級官及び二級官

十五指定時後前十号に掲げる地位にあつた者

附則
本文附則

この省令は、昭和二十一年十月三十日から、これを施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から、これを施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から、これを施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から、これを施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から、これを施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から、これを施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から、これを施行する。

本文附則

この省令は、十一月十五日から、これを適用する。

本文附則

この省令は、十二月一日から、これを適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から、これを施行する。

本文附則

この命令は、公布の日から、これを施行する。

本文附則

この命令は、公布の日から施行する。

本文附則

この命令は、公布の日から施行する。

本文附則

この命令は、昭和二十六年七月一日から施行する。

2この命令施行前に整備計画の認可を受けた特別経理株式会社の決定整備計画に定める事項の実行については、この命令施行後もなお従前の例による。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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