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企業再建整備法施行規則 第19条の3

  1. 特別経理株式会社は、法第十五条第一項乃至第三項(法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可のあつた日から六箇月毎に、法第四十条の三の規定により、左に掲げる事項を記載した決定整備計画実行報告書を日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
  2. 一会社の住所及び商号
  3. 二会社の資本金額
  4. 三第七条第一項各号につき、定められた事項の実行の進捗の概況及びその実行完了の予定時期
  5. 四その他参考となるべき事項

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 企業再建整備法施行規則第19条の3は、日本の企業再建整備法施行規則に含まれる条文です。
  2. 企業再建整備法施行規則第19条の3の条文原文は「特別経理株式会社は、法第十五条第一項乃至第三項(法第二十一条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 企業再建整備法施行規則の公布日は昭和21年10月29日です。
  4. 企業再建整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 企業再建整備法施行規則第19条の3の前の条は企業再建整備法施行規則第19条の2です。
  6. 企業再建整備法施行規則第19条の3の次の条は企業再建整備法施行規則第19条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式企業再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号)第19条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321M30000F50001
  • 本サイト収録企業再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号)第19条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321M30000F50001/19_3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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