企業再建整備法施行規則 第19条の4
- 仮勘定を有する特別経理株式会社は、法第四十条の三第二項の規定により、同項に規定する日から一箇月以内に左に掲げる事項を記載した資産処分及び債権回収状況報告書を日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
- 一会社の住所及び商号
- 二会社の資本金額
- 三会社の存続又は解散の別
- 四法第二十五条の二第一項に規定する資産の処分見込価額、債権の回収見込価額、当該資産又は債権の処分又は回収価格(前回までに報告したものを除く。)及び残額並びにその処分見込時期
- 五その他参考となるべき事項
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業再建整備法施行規則第19条の4は、日本の企業再建整備法施行規則に含まれる条文です。
- 企業再建整備法施行規則第19条の4の条文原文は「仮勘定を有する特別経理株式会社は、法第四十条の三第二項の規定により、同項に規定する日から一箇月以内に左に掲げる事項を記載した資産処分及び債権回収状況報告書を日本…」で始まります。
- 企業再建整備法施行規則の公布日は昭和21年10月29日です。
- 企業再建整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業再建整備法施行規則第19条の4の前の条は企業再建整備法施行規則第19条の3です。
- 企業再建整備法施行規則第19条の4の次の条は企業再建整備法施行規則第19条の5です。
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- 正式書式
企業再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号)第19条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321M30000F50001 - 本サイト収録
企業再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号)第19条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321M30000F50001/19_4
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