企業再建整備法施行規則 第2条の2
特別経理株式会社は、主務大臣の指定する日後遅滞なく第三条の二第一項に規定する書類を作成するため、前条の規定による特別損失の概算額に基き令第十二条、令第十三条及び令第三十条の規定による計算をして資本の負担すべき特別損失の額、資本減少額並びに各株式についての株主の負担額、未払込株金の払込催告額及び株金減少額を概算しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業再建整備法施行規則第2条の2は、日本の企業再建整備法施行規則に含まれる条文です。
- 企業再建整備法施行規則第2条の2の条文原文は「特別経理株式会社は、主務大臣の指定する日後遅滞なく第三条の二第一項に規定する書類を作成するため、前条の規定による特別損失の概算額に基き令第十二条、令第十三条及び…」で始まります。
- 企業再建整備法施行規則の公布日は昭和21年10月29日です。
- 企業再建整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業再建整備法施行規則第2条の2の前の条は企業再建整備法施行規則第2条です。
- 企業再建整備法施行規則第2条の2の次の条は企業再建整備法施行規則第3条です。
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- 正式書式
企業再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号)第2条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321M30000F50001 - 本サイト収録
企業再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321M30000F50001/2_2
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