企業再建整備法施行規則 第3条
- 特別経理株式会社は、主務大臣の指定する日後遅滞なく第二条の概算に基き法第九条第一項の規定により左に掲げる事項を記載した書類を作成し、特別管理人の承認を受けなければならない。この場合においては法第八条の規定による評価換を行はうとするときには、その評価換を行ふ場合に生ずる益金の予想額を第二条第二号の合計金額に加算しなければならない。
- 一会社の住所及び商号
- 二会社の資本金額及び払込資本金額
- 三第二条第一号各号に掲げる額及びその合計金額
- 四第二条第二号各号に掲げる額及び法第八条の規定による評価換を行ふ場合に生ずる益金の予想額並びにその合計金額
- 五第二条第三号の規定による特別損失の概算額
- 六前号の概算額に基き法第七条の規定により株主の負担額として計算する額
- 七知れたる特別損失負担債権の総額
- 八第五号の概算額に基き法第七条の規定により知れたる特別損失負担債権の債権者の負担額として計算する額
- 九第八号の額の第七号の額に対する割合
- 十その他参考となるべき事項
- 2.前項の規定による特別管理人の承認は、書面を以てこれをなさなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業再建整備法施行規則第3条は、日本の企業再建整備法施行規則に含まれる条文です。
- 企業再建整備法施行規則第3条の条文原文は「特別経理株式会社は、主務大臣の指定する日後遅滞なく第二条の概算に基き法第九条第一項の規定により左に掲げる事項を記載した書類を作成し、特別管理人の承認を受けなけれ…」で始まります。
- 企業再建整備法施行規則の公布日は昭和21年10月29日です。
- 企業再建整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業再建整備法施行規則第3条の前の条は企業再建整備法施行規則第2条の2です。
- 企業再建整備法施行規則第3条の次の条は企業再建整備法施行規則第3条の2です。
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- 正式書式
企業再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321M30000F50001 - 本サイト収録
企業再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321M30000F50001/3
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