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企業再建整備法施行規則 第3条の2

  1. 特別経理株式会社は、主務大臣の指定する日後遅滞なく第二条の二の概算に基き、令第十四条第一項の規定により、左に掲げる事項を記載した書類を作成し、特別管理人の承認を受けなければならない。
  2. 一会社の住所及び商号
  3. 二会社の資本金額及び払込資本金額
  4. 三払込額の異なる株式につきその一株当り払込額及び株式数
  5. 四第二条第三号規定による特別損失の概算額
  6. 五指定時後整備計画立案の時までに新勘定に生じた利益金(資産の評価換によつて生ずる利益金を除く。)に相当する額以下の特別損失の額を繰越欠損として処理しようとするときには、その概算額
  7. 六第二条の二の規定による資本の負担すべき特別損失の概算額
  8. 七前号の概算に基き令第十二条、令第十三条及び令第三十条の規定により、払込額の異なる株式毎に計算した左の各号の額の一株当り概算額
  9. 八第六号の概算に基き令第三十条の規定により資本減少額として計算する額
  10. 九その他参考となるべき事項
  11. 2.前条第二項の規定は、前項の場合に、これを準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 企業再建整備法施行規則第3条の2は、日本の企業再建整備法施行規則に含まれる条文です。
  2. 企業再建整備法施行規則第3条の2の条文原文は「特別経理株式会社は、主務大臣の指定する日後遅滞なく第二条の二の概算に基き、令第十四条第一項の規定により、左に掲げる事項を記載した書類を作成し、特別管理人の承認を…」で始まります。
  3. 企業再建整備法施行規則の公布日は昭和21年10月29日です。
  4. 企業再建整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 企業再建整備法施行規則第3条の2の前の条は企業再建整備法施行規則第3条です。
  6. 企業再建整備法施行規則第3条の2の次の条は企業再建整備法施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式企業再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号)第3条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321M30000F50001
  • 本サイト収録企業再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321M30000F50001/3_2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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