企業再建整備法施行規則 第2条
- 特別経理株式会社は、主務大臣の指定する日(主務大臣の指定する日後会社経理応急措置法第一条第一項第二号の指定を受けた特別経理株式会社については、同号の指定を受けた日とする。以下同じ。)後遅滞なく第三条第一項に規定する書類を作成するため、左に掲げる方法により、法第三条及び法第四条の規定による計画をして特別損失の額を概算しなければならない。
- 一左の各号に掲げる額(計算の際、額が確定してゐないものについては、その予想額)の金額を損失額として合計する。
- 二左の各号に掲げる額(計算の際、額が確定してゐないものについては、その予想額)の金額を利益金として合計する。
- 三第一号の損失額の合計額から前号の利益額の合計額を差引いて残額がある場合に、その額を特別損失の概算額とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業再建整備法施行規則第2条は、日本の企業再建整備法施行規則に含まれる条文です。
- 企業再建整備法施行規則第2条の条文原文は「特別経理株式会社は、主務大臣の指定する日(主務大臣の指定する日後会社経理応急措置法第一条第一項第二号の指定を受けた特別経理株式会社については、同号の指定を受けた…」で始まります。
- 企業再建整備法施行規則の公布日は昭和21年10月29日です。
- 企業再建整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業再建整備法施行規則第2条の前の条は企業再建整備法施行規則第1条です。
- 企業再建整備法施行規則第2条の次の条は企業再建整備法施行規則第2条の2です。
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- 正式書式
企業再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321M30000F50001 - 本サイト収録
企業再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321M30000F50001/2
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