企業再建整備法施行規則 第6条
- 法第五条第一項又は法第二十一条第一項の規定によつて整備計画の認可を受けようとする特別経理株式会社の特別管理人は、前条第一項の規定により特別損失の額を定めた後(同条第二項の規定に該当する場合には、第四条第一項及び第三項の規定により書類の提出及び公告をなした後)、第四条第一項の期間満了の日から五箇月の期間満了の日までに、左に掲げる事項を記載した整備計画認可申請書を日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
- 一会社の住所及び商号
- 二特別管理人の住所、氏名及び会社との関係
- 三会社の資本金額及び払込資本金額
- 四会社の営む主な事業
- 五法第五条第一項又は法第二十一条第一項の何れの規定によつて申請するかの別
- 六第七条の規定による整備計画
- 七法第十三条の二の規定により、附記しなければならない意見を表明した利害関係人の氏名又は名称、当該意見の内容及び当該意見を採用しなかつた事由
- 八その他参考となるべき事項
- 2.特別経理株式会社の特別管理人は、必要がある場合には当該会社について前項の期間の一箇月以内の延長を主務大臣に申請することができる。特に必要已むを得ない事由のある場合には、更に本項の規定による申請により延長せられた期間の延長を申請することができる。
- 3.前項の申請をなすには第一項の期間又は前項の規定により延長せられた期間の満了の日までに左に掲げる事項を記載した整備計画提出期間延長申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
- 一会社の住所及び商号
- 二会社の資本金額及び払込資本金額
- 三会社の営む主な事業
- 四延長を申請しようとする期間
- 五期間の延長を必要とする事由
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業再建整備法施行規則第6条は、日本の企業再建整備法施行規則に含まれる条文です。
- 企業再建整備法施行規則第6条の条文原文は「法第五条第一項又は法第二十一条第一項の規定によつて整備計画の認可を受けようとする特別経理株式会社の特別管理人は、前条第一項の規定により特別損失の額を定めた後(同…」で始まります。
- 企業再建整備法施行規則の公布日は昭和21年10月29日です。
- 企業再建整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業再建整備法施行規則第6条の前の条は企業再建整備法施行規則第5条です。
- 企業再建整備法施行規則第6条の次の条は企業再建整備法施行規則第6条の2です。
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- 正式書式
企業再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321M30000F50001 - 本サイト収録
企業再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321M30000F50001/6
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