企業再建整備法施行規則 第5条
- 特別経理株式会社又はその特別管理人が法第五条第一項、法第二十一条第一項又は法第三十五条第一項の規定により認可の申請をなす場合においては、当該会社は、法第六条第一項第十号に掲げる事項について、金融機関再建整備法第十三条第四項の規定による公告、前条第一項の規定により他の特別経理株式会社から提出を受けた書類その他に基き第二条の規定による概算に所要の修正を加へ、法第三条及び法第四条による計算を行ひ特別損失の額を定めなければならない。
- 2.第二条の規定による概算により特別損失のない特別経理株式会社又はその特別管理人及び指定時後整備計画立案の時までに新勘定に生じた利益金の額が第二条の規定により概算した特別損失の額以上に達する特別経理株式会社又はその特別管理人が、法第五条第一項、法第二十一条第一項又は法第三十五条第一項の規定により認可の申請をなす場合においては、前項の規定にかかはらず、当該申請前において前項の規定による修正をなすことを要しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業再建整備法施行規則第5条は、日本の企業再建整備法施行規則に含まれる条文です。
- 企業再建整備法施行規則第5条の条文原文は「特別経理株式会社又はその特別管理人が法第五条第一項、法第二十一条第一項又は法第三十五条第一項の規定により認可の申請をなす場合においては、当該会社は、法第六条第一…」で始まります。
- 企業再建整備法施行規則の公布日は昭和21年10月29日です。
- 企業再建整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業再建整備法施行規則第5条の前の条は企業再建整備法施行規則第4条の2です。
- 企業再建整備法施行規則第5条の次の条は企業再建整備法施行規則第6条です。
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- 正式書式
企業再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321M30000F50001 - 本サイト収録
企業再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321M30000F50001/5
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