企業再建整備法施行規則 第16条
- 法第二十四条及び法第二十五条の規定による仮勘定は、特別損失のないとき、法第七条第一号の計算のみを行う場合において特別損失の額の全部を繰越欠損として処理するとき並びに知れたる特別損失負担債権の債権者及び特別損失を負担する株主(特別損失の額の全部を繰越欠損として処理する場合における株主を除く。)の全員が同意したときは、これを設けることを要しない。
- 2.法第二十四条及び法第二十五条の規定による仮勘定は、貸借対照表の負債の部又は資産の部に法第二十四条の規定によるもの及び法第二十五条の規定によるものを区分して計上しなければならない。この場合においては、法第二十六条第一項の規定による合計差引計算は、法第二十四条の規定によるもの及び法第二十五条の規定によるものの額が確定した時に、これを行ふものとする。
- 3.法第三十六条第一項第一号但書に該当する場合において、旧勘定及び新勘定を併合する前に仮勘定に計上する事項が生じたときには、会社財産の所属に従ひ、旧勘定又は新勘定に夫々仮勘定を設ける。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業再建整備法施行規則第16条は、日本の企業再建整備法施行規則に含まれる条文です。
- 企業再建整備法施行規則第16条の条文原文は「法第二十四条及び法第二十五条の規定による仮勘定は、特別損失のないとき、法第七条第一号の計算のみを行う場合において特別損失の額の全部を繰越欠損として処理するとき並…」で始まります。
- 企業再建整備法施行規則の公布日は昭和21年10月29日です。
- 企業再建整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業再建整備法施行規則第16条の前の条は企業再建整備法施行規則第15条の6です。
- 企業再建整備法施行規則第16条の次の条は企業再建整備法施行規則第16条の2です。
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- 正式書式
企業再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321M30000F50001 - 本サイト収録
企業再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321M30000F50001/16
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