企業再建整備法施行規則 第16条の2
- 仮勘定を有する特別経理株式会社は、法第二十六条及び法第二十六条の三の規定により、仮勘定の額が確定したときは、遅滞なく、左に掲げる事項を記載した仮勘定確定報告書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
- 一会社の住所及び商号
- 二会社の資本金額
- 三会社の存続又は解散の別
- 四仮勘定確定の年月日
- 五法第二十四条及び法第二十五条の規定により貸借対照表の負債の部及び資産の部に計上した各合計金額並びにその合計差引計算額
- 六仮勘定利益額がある場合には、特別損失負担旧債権者又は旧株主に帰属せしめた額
- 七その他参考となるべき事項
- 2.前項の仮勘定確定報告書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。
- 一仮勘定の計算の明細書
- 二法第二十六条第一項又は第二項の計算の明細書
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業再建整備法施行規則第16条の2は、日本の企業再建整備法施行規則に含まれる条文です。
- 企業再建整備法施行規則第16条の2の条文原文は「仮勘定を有する特別経理株式会社は、法第二十六条及び法第二十六条の三の規定により、仮勘定の額が確定したときは、遅滞なく、左に掲げる事項を記載した仮勘定確定報告書を…」で始まります。
- 企業再建整備法施行規則の公布日は昭和21年10月29日です。
- 企業再建整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業再建整備法施行規則第16条の2の前の条は企業再建整備法施行規則第16条です。
- 企業再建整備法施行規則第16条の2の次の条は企業再建整備法施行規則第16条の3です。
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- 正式書式
企業再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号)第16条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321M30000F50001 - 本サイト収録
企業再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号)第16条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321M30000F50001/16_2
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