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企業再建整備法施行規則 第16条の3

  1. 法第二十六条の二第二項又は法第二十六条の四第二項の規定により、特別損失負担旧債権者又は旧株主に帰属せしめる金額の認可を受けようとする仮勘定を有する特別経理株式会社は、左に掲げる事項を記載した仮勘定利益額分配認可申請書を日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
  2. 一会社の住所及び商号
  3. 二会社の資本金額
  4. 三会社の存続又は解散の別
  5. 四法第二十六条の四の規定による仮勘定の計算を行つた年月日
  6. 五仮勘定利益額
  7. 六法第二十六条の二第一項各号に掲げる金額
  8. 七特別損失負担旧債権者又は旧株主に帰属せしめる額
  9. 八その他参考となるべき事項
  10. 2.前項の認可申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。
  11. 一仮勘定の計算の明細書
  12. 二法第二十六条の二第一項各号の計算の明細書
  13. 三法第二十六条の二第一項第二号イに掲げる金額についての仮勘定監理人の同意書

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 企業再建整備法施行規則第16条の3は、日本の企業再建整備法施行規則に含まれる条文です。
  2. 企業再建整備法施行規則第16条の3の条文原文は「法第二十六条の二第二項又は法第二十六条の四第二項の規定により、特別損失負担旧債権者又は旧株主に帰属せしめる金額の認可を受けようとする仮勘定を有する特別経理株式会…」で始まります。
  3. 企業再建整備法施行規則の公布日は昭和21年10月29日です。
  4. 企業再建整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 企業再建整備法施行規則第16条の3の前の条は企業再建整備法施行規則第16条の2です。
  6. 企業再建整備法施行規則第16条の3の次の条は企業再建整備法施行規則第16条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式企業再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号)第16条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321M30000F50001
  • 本サイト収録企業再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号)第16条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321M30000F50001/16_3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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