企業再建整備法施行規則 第16条の4
- 法第二十六条の二第三項に規定する期間は、昭和三十一年四月一日から同年五月三十一日までとする。
- 2.法第二十六条の二第五項に規定する期間は、昭和三十一年六月一日から同年六月三十日までとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業再建整備法施行規則第16条の4は、日本の企業再建整備法施行規則に含まれる条文です。
- 企業再建整備法施行規則第16条の4の条文原文は「法第二十六条の二第三項に規定する期間は、昭和三十一年四月一日から同年五月三十一日までとする。」で始まります。
- 企業再建整備法施行規則の公布日は昭和21年10月29日です。
- 企業再建整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業再建整備法施行規則第16条の4の前の条は企業再建整備法施行規則第16条の3です。
- 企業再建整備法施行規則第16条の4の次の条は企業再建整備法施行規則第16条の5です。
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- 正式書式
企業再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号)第16条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321M30000F50001 - 本サイト収録
企業再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号)第16条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321M30000F50001/16_4
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