企業再建整備法施行規則 第16条の5
- 法第二十六条の五第一項の規定により、調整勘定受益権又は仮勘定受益権の譲渡の認可を受けようとする解散会社は、左に掲げる事項を記載した調整勘定受益権譲渡認可申請書又は仮勘定受益権譲渡認可申請書を日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
- 一会社の住所及び商号
- 二会社の資本金額
- 三譲渡しようとする受益権については、確定損の整理負担額又は特別損失負担額、その金融機関名又は会社名及びその譲渡金額
- 四前号の譲渡金額の算出の根拠
- 五譲渡の相手方その他参考となるべき事項
- 2.法第二十六条の五第二項の規定による仮勘定監理人の同意を証する書面は、前項の調整勘定受益権譲渡認可申請書又は仮勘定受益権譲渡認可申請書にこれを添附しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業再建整備法施行規則第16条の5は、日本の企業再建整備法施行規則に含まれる条文です。
- 企業再建整備法施行規則第16条の5の条文原文は「法第二十六条の五第一項の規定により、調整勘定受益権又は仮勘定受益権の譲渡の認可を受けようとする解散会社は、左に掲げる事項を記載した調整勘定受益権譲渡認可申請書又…」で始まります。
- 企業再建整備法施行規則の公布日は昭和21年10月29日です。
- 企業再建整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業再建整備法施行規則第16条の5の前の条は企業再建整備法施行規則第16条の4です。
- 企業再建整備法施行規則第16条の5の次の条は企業再建整備法施行規則第16条の6です。
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- 正式書式
企業再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号)第16条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321M30000F50001 - 本サイト収録
企業再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号)第16条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321M30000F50001/16_5
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