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企業再建整備法施行規則 第9条の2

  1. 第六条第一項の規定による整備計画認可申請書、第十一条の規定による整備計画認可再申請書又は第十二条第一項の規定による決定整備計画変更認可申請書の提出があつたときは、日本銀行は、その旨を告示しなければならない。
  2. 2.前項の告示は、主務大臣の指定する日刊新聞紙に掲載することにより、これをしなければならない。
  3. 3.前条第一項の公告は、第一項の告示の日において、その効力を生ずる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 企業再建整備法施行規則第9条の2は、日本の企業再建整備法施行規則に含まれる条文です。
  2. 企業再建整備法施行規則第9条の2の条文原文は「第六条第一項の規定による整備計画認可申請書、第十一条の規定による整備計画認可再申請書又は第十二条第一項の規定による決定整備計画変更認可申請書の提出があつたときは…」で始まります。
  3. 企業再建整備法施行規則の公布日は昭和21年10月29日です。
  4. 企業再建整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 企業再建整備法施行規則第9条の2の前の条は企業再建整備法施行規則第9条です。
  6. 企業再建整備法施行規則第9条の2の次の条は企業再建整備法施行規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式企業再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号)第9条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321M30000F50001
  • 本サイト収録企業再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号)第9条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321M30000F50001/9_2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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