企業再建整備法施行規則 第10条
- 法第十四条第二項(法第二十条第二項、法第二十一条第二項及び法第三十五条第四項において準用する場合を含む。)又は法第十八条の三第一項(法第二十条第二項、法第二十一条第二項及び法第三十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定により、利害関係人が整備計画又は新旧勘定併合認可申請書に定める事項に異議の申立をなす場合には、左に掲げる事項を記載した異議申立書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
- 一特別経理株式会社の住所及び商号
- 二異議申立者の住所及び氏名又は名称
- 三異議の申立をなすものが株主である場合には、指定時において有する当該特別経理株式会社の株式の数、異議の申立をなすものが債権者である場合には、指定時において有する債権の額及び異議の申立をなすものが株主又は債権者以外の利害関係人である場合には、当該特別経理株式会社との関係
- 2.3_2 法第十四条第二項若しくは法第十八条の三第一項の何れの規定により異議申立をなすかの別又は法第二十条第二項、法第二十一条第二項若しくは法第三十五条第四項において、これらの規定が準用せられる場合には、何れの規定により準用せられるかの別
- 四異議申立の要旨
- 五その他参考となるべき事項
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業再建整備法施行規則第10条は、日本の企業再建整備法施行規則に含まれる条文です。
- 企業再建整備法施行規則第10条の条文原文は「法第十四条第二項(法第二十条第二項、法第二十一条第二項及び法第三十五条第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 企業再建整備法施行規則の公布日は昭和21年10月29日です。
- 企業再建整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業再建整備法施行規則第10条の前の条は企業再建整備法施行規則第9条の2です。
- 企業再建整備法施行規則第10条の次の条は企業再建整備法施行規則第11条です。
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- 正式書式
企業再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321M30000F50001 - 本サイト収録
企業再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321M30000F50001/10
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