企業再建整備法施行規則 第9条
- 特別経理株式会社の特別管理人は、整備計画の認可を申請したとき及びその認可を受けたときには、法第十四条第一項及び法第十八条の規定(法第十八条の三第四項、第二十条第二項及び法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)により遅滞なく第三条第一項に記載した事項を公告しなければならない。
- 2.法第十四条第一項の規定(法第十八条の三第四項、第二十条第二項及び法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)による公告には、第十条に規定する書類を提出する場合に経由する日本銀行の本店、支店その他の事務所の名称を附記しなければならない。
- 3.第一項の公告は、当該特別経理株式会社の本店及び支店の店頭に一箇月間掲示する方法により、これをなさなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業再建整備法施行規則第9条は、日本の企業再建整備法施行規則に含まれる条文です。
- 企業再建整備法施行規則第9条の条文原文は「特別経理株式会社の特別管理人は、整備計画の認可を申請したとき及びその認可を受けたときには、法第十四条第一項及び法第十八条の規定(法第十八条の三第四項、第二十条第…」で始まります。
- 企業再建整備法施行規則の公布日は昭和21年10月29日です。
- 企業再建整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業再建整備法施行規則第9条の前の条は企業再建整備法施行規則第8条の2です。
- 企業再建整備法施行規則第9条の次の条は企業再建整備法施行規則第9条の2です。
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- 正式書式
企業再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号)第9条 - 官報・e-Gov
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企業再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321M30000F50001/9
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