企業再建整備法施行規則 第15条の2
特別経理株式会社が、決定整備計画において処分することを定めなかつた会社の資産を処分して処分益又は処分損を生じたときは、当該資産を法第六条第一項第七号乃至第九号に定める会社の資産とみなして、法第二十四条の規定を適用する。但し、決定整備計画の定めるところにより存続する仮勘定を有する特別経理株式会社においては、昭和三十一年三月三十一日までに処分された場合に限るものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業再建整備法施行規則第15条の2は、日本の企業再建整備法施行規則に含まれる条文です。
- 企業再建整備法施行規則第15条の2の条文原文は「特別経理株式会社が、決定整備計画において処分することを定めなかつた会社の資産を処分して処分益又は処分損を生じたときは、当該資産を法第六条第一項第七号乃至第九号に…」で始まります。
- 企業再建整備法施行規則の公布日は昭和21年10月29日です。
- 企業再建整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業再建整備法施行規則第15条の2の前の条は企業再建整備法施行規則第15条です。
- 企業再建整備法施行規則第15条の2の次の条は企業再建整備法施行規則第15条の3です。
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- 正式書式
企業再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号)第15条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321M30000F50001 - 本サイト収録
企業再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号)第15条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321M30000F50001/15_2
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