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企業再建整備法施行規則 第15条の3

  1. 法第二十五条の二第一項の規定により、解散会社が同項の規定による処分を必要としない資産は、左に掲げるものとする。
  2. 一在外資産
  3. 二現金、預金その他第十五条の五各号に掲げる資産
  4. 三清算事務に直接必要な資産
  5. 四調整勘定受益権及び仮勘定受益権
  6. 五未払込株金
  7. 六その他主務大臣の指定する資産

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 企業再建整備法施行規則第15条の3は、日本の企業再建整備法施行規則に含まれる条文です。
  2. 企業再建整備法施行規則第15条の3の条文原文は「法第二十五条の二第一項の規定により、解散会社が同項の規定による処分を必要としない資産は、左に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 企業再建整備法施行規則の公布日は昭和21年10月29日です。
  4. 企業再建整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 企業再建整備法施行規則第15条の3の前の条は企業再建整備法施行規則第15条の2です。
  6. 企業再建整備法施行規則第15条の3の次の条は企業再建整備法施行規則第15条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式企業再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号)第15条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321M30000F50001
  • 本サイト収録企業再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号)第15条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321M30000F50001/15_3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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